はてな君
住宅瑕疵担保履行法?難しそうだね。
いずみん
これは、購入した新築建物が欠陥住宅だった場合の買主の保護についての法律だよ。
住宅瑕疵担保履行法は新築住宅を買ったのに、雨漏りするなど住宅の主要部分に瑕疵(欠陥)がある場合に売主の業者はこの「引渡しから10年」は責任追及できる。
しかしこの間に、売主の業者が倒産してしまった場合などでも瑕疵担保責任が履行できる制度です。
今回はフクナビ宅建独学ブログの【いずみん】が住宅瑕疵担保履行法をわかりやすく説明します。
宅建独学で受かった人| #住宅瑕疵担保履行法 をフクナビ宅建独学が解説!
はてな君
買った住宅が欠陥住宅で、責任追及しようとして
売主がの業者が倒産なんて困るね。
いずみん
そうだよね。だから住宅瑕疵担保履行法は売主の責任の確保と買主の保護のための制度なんだよ。
新築住宅の売主が業者の場合、その住宅に欠陥があって責任追及しようとしたが(引き渡し後10年の保証期間の間に)
当該業者が倒産などで支払い不可能になることなどが無いようにするための制度
宅建独学勉強| #疵担保履行のための資力確保 とは?フクナビ宅建独学が解説!
はてな君
業者はこの資力確保のために何をするの?
いずみん
買主の保護のために保証金を供託するか、保険加入が義務付けられているんだよ。
自ら売主となる宅建業者や請負人(建築業者)が
瑕疵担保履行の履行確保のために、供託又は保険に加入しなければならない。
これにより資力が確保される。
宅建独学|【住宅瑕疵担保履行法が適用される条件】を合格者が解説!
はてな君
新築の住宅であれば、この法律の適用対象になるの?
いずみん
住宅瑕疵担保履行法の適用対象には条件があるんだよ
- 買主が宅建業者の場合・媒介や代理が宅建業者の場合は資力義務は生じない。
- 新築住宅の主要部分に限る
- 構造耐力上主要な部分
- 雨水の侵入を防止する部分
宅建独学勉強| #住宅瑕疵担保履行法 とは?適用されるのは新築住宅の条件
はてな君
新築なら保証されるんだね!
いずみん
新築といっても条件があるんだよ!
- 建設工事完了後1年以内
- 居住の用に供したことのない家・賃貸住宅
- 事務所・倉庫は対象外
宅建独学勉強| #保証金の供託等 とは?フクナビ宅建独学が解説!
はてな君
保証金の供託って
前にも出てきたけど…
いずみん
そうだね。住宅瑕疵担保履行法の供託と営業保証金のところは似ているから、このタイミングで復習しながら、その違いを抑えよう!
- 供託先は主たる事務所の最寄りの供託所
- 毎年基準日である3月31日から過去10年さかのぼって引き渡した新築住宅の総戸数に応じた金額を供託
- 床面積が55㎡以下の新築住宅は2戸をもって1戸とする
- 毎年基準日の3月31日から3週間以内に免許権者に供託状況を届け出なければならない
- 金銭又は有価証券を供託(有価証券は国債100%・地方債90%・その他の80%)
- 供託額が不足したことを知った又は、国土交通大臣から不足の通知を受けたときから2週間以内に不足額を供託しなければならない
- 供託後2週間以内に免許権者に届けなければならない
- 供託所の所在地等を、契約締結前までに買主に書面により(買主の承諾があれば電磁的方法でも可)説明しなければならない。
- 基準日に、保証金の額が法定額を超えた場合には、免許権者の承認を受けてから超過額を取り戻すことができる
- 主たる事務所の移転の場合の保管替えができるのは現金のみ、有価証券の場合は再度供託する(一時的に二重供託)
※2と3に違反すると基準日の翌日から50日経過すると自ら売主となる新築住宅の売買契約締結禁止となる
いずみん
営業保証金と違う2(供託金額)と3(供託状況の届出)をイラストで表にするね!
いずみん
買主保護という意味では営業保証金と住宅瑕疵担保履行法は同じだから、混乱しそうだけど営業保証金は、宅建業者と取引をした者を保護、住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅のみを対象としているところが大きく違うよ!そこを意識して、内容を理解していこうね