はてな君
監督処分?こわいなぁ。
いずみん
宅建業法に違反した場合に
宅建業者・宅建士それぞれ罰則や監督処分がされるんだよ。
毎年出題されるところだから抑えていきたいね。
宅建業者・宅建士が宅建業法に違反、つまりルール違反した際にされる監督処分と罰則。
宅建業者に対する監督処分・罰則と宅建士に対する監督処分・罰則とそれぞれあります。
誰に対する、どんな処分か・罰則なのかを、整理して覚えていきましょう。
今回はいずみんが監督処分についてわかりゃすく説明します!
宅建独学で受かった人が|【宅建業者への監督処分と罰則】を解説!
はてな君
宅建業者と宅建士で混乱しそうだな.
いずみん
監督処分と罰則は本試験でも毎年出題されるところだよ。
量が多いので1つずつ全部覚えるというより
全体感をつかんで掘り下げていくイメージだと
覚えやすいかもしれないから
いずみんはそれぞれのイメージから説明していくね!
- 指示処分(任意)
- 1年以内の業務停止処分(任意)
- 免許取消処分(必須)
いずみん
免許取消処分が必須なのは
それだけルール違反が重い!ということだね。
宅建独学勉強|【処分権者】を解説!
はてな君
この監督処分て誰がするの?
いずみん
業者に対する処分・宅建士に対する処分
考え方は同じでいいけど
イラストの表でも説明するね!
1.業者に対する処分権者
免許権者 | 現地の知事 | |
指示処分 | ○ | ○ |
業務停止処分 | ○ | ○ |
免許取消処分 | ○ | × |
2.宅建士に対する処分権者
登録権者 | 現地の知事 | |
指示処分 | ○ | ○ |
事務禁止処分 | ○ | ○ |
登録消除処分 | ○ | × |
いずみん
注意したり、ルール違反のに対する、業務停止や事務禁止の処分は現地の知事でもできるけど
免許取消・登録消除は免許を与えた者しかできないということだね。
いずみん
用語に違いに注意!
業務停止・免許取消は業者への処分
宅建業の停止と宅建免許の取消が業者
と
事務禁止・登録消除は宅建士への処分
宅建事務の禁止・宅建士登録の消除が宅建士
みたいなイメージで抑えよう!
宅建独学|【宅建業者に対する指示処分】を合格者が解説!
いずみん
任意でされる指示処分は「違反をやめなさい!」と指示すること。
この指示処分はたくさんあるけど
試験によく出るものをあげていくよ!
- 宅建業法違反
- 業務に関し宅建業法以外の法令に違反し、業者として不適当なとき
- 宅地建物取引士が監督処分を受けたが、その原因が業者にあるとき
- 業務に関し、取引の関係者に損害を与え、または与える恐れが大である
宅建独学|【宅建業者に対する業務停止処分】を徹底解説!
いずみん
ここでも全部の業務停止処分事由ではなく
よくでるものをあげていくね。
まずは、指示処分・業務停止処分どちらの処分でもよいものを2つあげるね
- 指示処分違反に違反
- 専任の宅建士の設置義務違反
いずみん
業務停止処分事由はもたくさんあるから
全部覚えようとすると苦しくなるので
よく出題されるものをあげていくね
- 守秘義務違反
- 断定的判断の提供
- 誇大広告
- 取引態様説明義務違反
- 媒介契約書の不交付
- 重要事項説明説明義務違反・重要事項の説明書の不交付
- 37条書面の不交付
- 報酬額の制限違反
いずみん
これらは
業務停止処分をすることができる
つまり任意で処分できるということだよ!
宅建独学|【宅建業者に対する免許取消処分】を徹底解説!
はてな君
免許取消!宅建業ができなくなっちゃうね。
いずみん
そうだね。
宅建業ができなくなるほどの処分は、しなければならない必要的なものと
免許取消できるものを、出題されることが多いものをあげていくね。
- 免許の条件に違反
- 業者が行方不明
いずみん
これらは、免許取消できる。任意的な免許取消だよ!
- 不正手段で免許を取得した場合
- 業務停止処分事由に当たり情状が特に重い場合
- 免許の欠格事由に当たる場合
- 免許を受けてから1年以内に事業が開始されない場合(引き続き1年以上事業を休止した場合も同じ)
- 免許換えを怠った場合
宅建独学|【宅建士に対する監督処分】を徹底解説!
はてな君
宅建士の監督処分も定められているのだね。
いずみん
宅建士に対しても、もちろん監督処分はあるよ。
ざっくりと不正行為をいた場合だね。
指示処分・事務禁止処分の具体例を1つ挙げてみるね。
- 名板貸し等(口頭のみでも処分対象)
いずみん
指示処分・事務禁止処分(1年以内の事務禁止)は任意の処分。
【処分することができる】ということに注意!
宅建独学|【宅建士に対する登録消除処分】を徹底解説!
はてな君
宅建士の登録消除も
業者と同じイメージだよね?
いずみん
そうだね。
業者の場合と同じで
登録消除事由に該当したら、必ず登録消除処分しなければならないよ!
- 不正手段で宅建士登録又は宅建士証の交付を受けた
- 事務禁止処分に違反した場合
- 指示処分事由・受無禁止処分事由に該当し、情状が特に重い場合
- 登録の欠格事由が生じた場合等
いずみん
登録消除処分は、免許取消処分とほぼ同じだね。
登録の際の欠格とリンクさせると
定着しやすいよ!