はてな君

37条書面?これは何だろう…

いずみん

契約内容を記載した書面のことだよ。
これまで勉強した「媒介契約書」「重要事項説明書」と今回勉強する「37条書面」で宅建業者の3大書面になるよ。
特に「重要事項説明書」との違いを意識しながら学んでいこうね!

37条書面は、不動産取引の際に交付することが義務付けられている書面です。契約成立後に、遅滞なく交付しなければなりません。
他の契約と異なり、不動産取引では、権利関係等も複雑なので、法定された内容が記載された書面が必要になるのです。

今回はフクナビ宅建独学ブログの【いずみん】が、37条書面についてわかりやすく説明します!

宅建独学で受かった人|37条書面とは?フクナビ宅建独学ブログが解説!

はてな君

重要事項説明書で37条書面をかねることはできないの?

いずみん

重要事項説明書と37条書面では、確かに記載事項が被るところもあるからできそうな気がするのはわかるけど、例えば交付の相手方・そのタイミングなど、性質の違いからしても兼ねることはできないんだよ!
37条書面の作成と交付から確認していこうね。

37条書面作成と交付
  1. 宅建業者が作成
  2. 契約の成立後、遅滞なく交付
  3. 相手方・両当事者の承諾があっても、相手方が業者であっても省略できない
37条書面は業者が作成し契約成立後遅滞なく交付し、省略は許されない

いずみん

契約に関することは、業者間でも省略はできないよね。

書面の交付方法等
  1. 相手方・両当事者の承諾があれば、書面ではなく、電磁的方法での提供でも可
  2. 37条書面への記名は宅建士(専任でなくてもよい)
  3. 37条書面の作成・交付・説明は宅建士でなくても良い
37条書面は当事者の承諾があれば電磁的記録でできる。記名は宅建士がする。
37条書面の作成・交付・説明は宅建sに出なくても良い

宅建独学勉強|37条書面の記載事項・必要的記載事項 フクナビ宅建独学ブログが解説!

はてな君

37条の記載事項って必要的とかあるの?

いずみん

そうだよ。必要的記載事項と任意的記載事項があるんだよね。必要的記載事項から確認していこう!

37条書面必要的記載事項
  1. 当事者の氏名・住所
  2. 物件の表示
  3. 代金・交換金・借賃の額・支払いの時期・支払いの方法
  4. 物件の引渡時期
  5. 所有権移転登記の時期
  6. (中古建物の場合のみ)建物の構造耐力上主要な部分の状況について当事者が確認した事項
37条書面必要的記載事項1。当事者の氏名住所・物件の表示
37条書面必要的記載事項2。代金額等・支払いの時期・支払い方法
37条書面必要的記載事項3。物件の知引渡時期・所有権の移転時期
37条書面必要的記載事項2。中古物件の場合は構造耐力上主要な部分状況の確認

いずみん

任意的記載事項の中には、重要事項説明書の記載事項と同じものがあるので、まずはそこをチェックしよう!

37条書面任意的記載事項

重要事項説明書の記載事項と共通

  1. 契約解除に関する事項
  2. 手付金・権利金等の授受する金銭の額(代金・交換金・借賃は不要)
  3. 金銭貸借あっせんの内容及びローン不成立の場合
  4. 損害賠償の予定・違約金に関する事項
  5. 契約不適合責任の履行措置※履行措置を講ずるか否かで講ずる場合はその措置
契約解除にかんす
手付・権利金等の授受する金銭の額の説明
金銭貸借の斡旋内容・ローン不成立の場合
損害賠償の予定・違約金にかんする事項
契約不適合責任の履行措置

いずみん

ここまでの任意的記載事項は、重要事項説明書と同じ。イラストも同じものを使っているのでリンクさせて覚えてもらいたいな。

37条書面任意的記載事項
  1. 契約不適合責任内容※8種制限参照(宅建業法上の内容)
    • 宅建業者が自ら売主となる場合、民法で定める内容より不利であれば無効となる
    • 特約が、無効の場合は民法を適用
    • 責任追及の期間を引渡から2年という特約は有効
  2. 危険負担
  3. 税金の負担
契約不適合責任の特約。買主に不利な特約は無効。
契約不適合責任の特約。買主に不利な特約は無効。この場合は民法を適用
契約不適合責任の特約。買主に有利な特約は有効。
危険負担について
税金の負担

いずみん

37条書面は重要事項説明書との比較がとにかく大事!37条書面にはあって重説にはないもの等しっかりおさえよう。