はてな君

報酬額!どのくらいもらえるんだろう

自分で決めてもいいのかな?

いずみん

報酬額の限度は国土交通大臣が定めているんだよ。

報酬額の制限は 宅建業者が売買や交換、賃貸の際に

媒介・代理を行って契約が成立した時

依頼者(お客様)からもらう金銭(報酬)に関して定めている制限です。

契約が成立しない場合の経費などはもちろんこれには当たらず

お客様への請求もできません。

今回は、報酬額の制限をいずみんがわかりやすく説明します!

宅建独学で受かった人が|【報酬額の制限】を宅地建物取引士が解説!

はてな君

報酬額!報酬報酬!

いずみん

国土交通大臣が定めた額というのがポイントだよ。

これを超えての請求も

不当に請求することも許されないからね。

報酬額について
  • 国土交通大臣が定めた報酬額を超えてはいけない
  • 契約が不成立の場合、経費等の請求はできない
契約が不成立の場合、経費等の請求はできません

宅建独学勉強|【不成立の際の経費】を解説!

はてな君

経費ももらえないの?

広告とかしても?

いずみん

広告費用は

原則は請求できないよ。

請求できる場合があるのでどんな時にできるのかを学ぼう!

広告費について
  • 契約不成立の場合、原則広告や調査費・交通費などの経費の請求はできない
  • 例外として、依頼者からの依頼によって行う広告や、特別の依頼で支出を要する費用で事前に依頼者の承諾があるものについては実費を請求できる
特別の依頼で支出を要する費用で事前に依頼者の承諾があるものについては実費を請求できる

宅建独学|【売買・交換の報酬額】を合格者が解説!

はてな君

報酬額って売買の報酬額だよね?

いずみん

報酬額は

売買・交換・賃貸の手続きで

それぞれその上限額が定まられているんだよ。

この制限は

宅建業者間でも適用されるよ!

売買・交換について

売買・交換の媒介

  • 報酬の限度額を売主と買主から請求できる(限度額×2)

売買・交換の代理

  • 報酬額の限度額×2の金額を代理を依頼した者に請求できる
報酬の限度額を売主と買主から請求できる(限度額×2)
報酬額の限度額×2の金額を代理を依頼した者に請求できる

はてな君

この限度額って具体的な数字ってどうなっているの?

いずみん

具体例のイラストと表で説明するね。

暗記必須の表だよ!

(売買・交換の)代金額報酬の限度
200万円以下5%
200万円超~400万円以下4%+2万円
400万円以上3%+6万円
売買の報酬額の具体的金額例
交換の報酬額の具体的金額例

いずみん

過去問を繰り返し説くことで

報酬額の上限の数字を完璧にしよう!

宅建独学|【税金と報酬額】を徹底解説!

はてな君

消費税はどういう計算になるの?

いずみん

宅建業者が課税業者か免税業者かで異なるよ!

税金について
  • 宅建業者が課税業者 報酬額に10%の消費税額を上乗せして報酬を請求できる
  • 宅建業者が免税業者 報酬額に4%を上乗せして報酬を請求できる(これは消費税ではなく、みなし仕入れ率としてのもの)
宅建業者が課税業者であれば報酬額に10%の消費税額を上乗せ免税業者 報酬額に4%を上乗せ

いずみん

すごく大事な注意点!

この消費税が課税されるものと非課税なものがあるんだよ。

混同しやすく、試験でもひっかけ祭りなのでしっかりおさえよう!

以下の表は暗記必須!!!

売買・交換賃借・地代・賃料・売買代金
交換の評価額・権利金
土地非課税非課税
居住用建物課税非課税
非居住用建物課税課税
土地は非課税。非居住用は必ず課税。居住用建物は売買交換のみ課税

いずみん

土地は非課税

非住居課税

住居は売買課税

で覚えよう!

宅建独学|【賃貸の報酬額】を徹底解説!

はてな君

賃貸の場合は同計算するの?

いずみん

賃貸の場合は家賃の1カ月分が報酬の限度額だよ

賃貸について

家賃の1カ月分であることは、媒介・代理とも同じ。

賃貸の報酬額の具体的金額例
業者が複数いる場合

複数の業者が媒介・代理でかかわっていたとしても

合計の限度額は一業者の関与するときと変わらない

合計の限度額は一業者の関与するときと変わらない

宅建独学|【居住用建物と居住用建物以外の賃貸の報酬の違い】を徹底解説!

はてな君

建物の賃貸は居住用とそれ以外に違うの???

いずみん

居住用以外の建物は

家賃ではなく権利金を売買代金とみなして

計算するんだよ。

居住用建物の賃貸の報酬

居住用建物の媒介の場合は

依頼者の承諾がなければ、依頼者の一方から受け取れる金額は家賃の1/2(0.5カ月分)

依頼者の承諾があれば、それ以上の割合も受け取れるが

受け取れる報酬額は家賃の1か月分を超えることはできない。

依頼者の一方から受け取れる金額は家賃の1/2(0.5カ月分)
居住用建物以外の賃貸の報酬

住居用建物以外(宅地・事務所・店舗等)の賃借の媒介の場合

権利金を売買代金とみなして計算する。

権利金を売買代金とみなして計算する

いずみん

計算式の暗記は必須!

過去問を何度も繰り返し解いて

自分の中でパターン化できれば忘れないよ!