はてな君

免許の届出か。

確かに必要だよね。

いずみん

届出は必ず必要になるね。

では、どういった場合に必要なのかを学んでいこう!

宅建業の免許について一定の変更があれば届出が必要です。

また、免許を返納することが義務付けられている事由もあります。

そして、宅建業を適正に行うことはできない人が免許を取得することできないので

欠格事由も定められています。

今回はいずみんが、これらをわかりやすく説明します!

宅建独学で受かった人が|【免許の届出】を宅地建物取引士が解説!

はてな君

届出に理由なんてあったりする?

いずみん

届出は、知事や大臣などの免許権者が

宅建業者の状況把握をするためにも必要だよね。

具体的にみていこう!

免許の届出
  1. 変更の届出(商号や役員など、一定の事項に変更があった際に行う) 
    •  変更後30日以内に免許権者に届出必要(大臣免許の時は知事経由で行う
  2. 廃業する場合(宅建業者でなくなる)・免許取消処分

はてな君

素朴な疑問。

この届出ってだれがするの?

いずみん

いい視点だね!

届出する人にもパターンがあるんだよ!

廃業等の届出義務者
  1. 死亡 → 相続人
  2. 合併 → 消滅会社の代表役員
  3. 破産 → 破産管財人
  4. 解散 → 清算人
  5. 廃業 → 代表社員(個人業者のときは本人)

宅建独学勉強|【免許の申請人】を解説!

はてな君

免許の欠格事由?

いずみん

一般の消費者を保護するためにも

宅建業にふさわしくない人を規定しているし

もしすでに免許が交付されていても

取り消されてしまうくらい大事なところなんだよ。

まずは欠格事由に該当する対象者を説明するね!

欠格事由の対象者
  1. 宅建免許を申請する者 → 法人・個人
  2. 申請者(法人)の役員・法令で定める使用人
  3. 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人

はてな君

3番目の方法定代理人何言ってるのか全く分からない!

いずみん

法定代理人の説明の文章が長いよね…

まず、未成年が宅建士の登録をする場合

法定代理人の許可がないとできない。

なのにその法定代理人が欠格事由に該当していたら?

ということだよ!

いずみん

ここまでが欠格事由に当たると処分される対象者。

ではその欠格事由の中身を見ていこう!

宅建独学|【欠格事由の内容】を合格者が解説!

欠格事由その1
  1. 次の理由から、免許取消処分を受けて取消から5年経過しないもの
    • 不正の手段で免許取得
    • 業務停止処分を受け、特に情状が思い
    • 業務停止処分に違反
  2. 上記3つの理由による免許取消処分にかかる聴聞の期日、及び場所の公示日から処分決定までの間に、相当の理由なく廃業・解散の届出をしたもので、その届出をした日から5年を経過しないもの
  3. 上記1・2に該当する法人で聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員であったもので、免許取消処分や、廃業等の届出から5年を経過しないもの
欠格事由その2
  1. 禁固・懲役に処せられたもの
  2. 宅建業法違反で罰金に処せられたもの
  3. 暴力団系の犯罪(暴行・傷害・現場助勢・強迫・背任・凶器準備集合・結集・暴力団新法違反等)で罰金に処せられたもの

上記の執行終了後5年間

欠格事由その3
  1. 宅建免許申請前5年以内に、宅建業に関し不正もしくは著しく不当な行為をしたもの
  2. 宅建業に関し、不正または不誠実な行為をする恐れが明らかなもの
  3. 心身の故障により宅建業を適正に営むことができないものとして国土交通省令で定めるもの
  4. 破産手続の開始を受けて復権を得ないもの

いずみん

宅建業者の欠格事由の該当項目は

5年がキーポイント!

悪いことしたら5年は不動産業できないということだね。