はてな君

処分て厳しいから、手続きはちゃんとしないとだよね。

いずみん

そうだね。広告や通知など、手続きは必要になるんだよ。罰則についても学んでいくからね。

業務や事務の停止など、業者や宅建士が処分をされる場合は、法定された方法で広告が必要となります。
一定の違反した場合は、その行為者はもちろん、法人も罰金刑が科されます。

今回はフクナビ宅建独学ブログの【いずみん】が、監督処分の流れ・罰則規定についてわかりやすく説明します。

宅建独学で受かった人が解説! #監督処分 とは?

はてな君

前回、誰が処分するのかを学んだけど、手続きの流れがは、まだだったね。

いずみん

そうだね。ルールに違反したからと言って、手続きなしには処分できないから、お知らせや報告といったことが必要になるね。

内閣総理大臣との協議が必要な場合

一般消費者の利益の保護に対する義務違反

(例)

  • 誇大広告
  • 取引態様明示義務
  • 媒介契約
  • 重要事項の説明
  • 37条書面の交付

いずみん

どのイラストも前回までに出てきたものだよ。知識を点ではなく、線でつないでいってほしいのもあって同じイラストでイメージをつなげてほしいな。

いずみん

これらの場合での処分を、国土交通大臣が監督処分をする場合は内閣総理大臣との協議が必要になるんだよ。

フクナビ宅建独学が解説! #処分に対する広告 とは?

はてな君

広告って宣伝?

いずみん

広告は知らせるということだよ。一定の処分をする場合は広告が必要なの。

広告が必要な場合

広告が必要な場合

免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)が以下の処分をした場合

  • 業務停止処分
  • 免許取消処分

宅建業者に対する監督処分宅建士に対する監督処分
指示処分   不要   不要
業務停止処分/事務禁止処分   必要   不要
免許取消処分/登録消除処分   必要   不要

いずみん

官報は国が発行する新聞のようなものだから、国土交通大臣は官報で広報は、官公庁・企業などが施策などを一般に知らせるものだから広報で、それぞれ広告するんだよね。

フクナビ宅建独学が解説! #通知 とは?

はてな君

広告するのに通知もするの?

いずみん

指示処分や業務停止処分・事務禁止処分は免許権者ではない知事がすることができるので、免許権者でない知事が、これらの監督処分を行った場合は免許権者に通知をしなければいけないんだよ。

報告・通知

監督処分をした知事が免許権者に報告・通知

  • 指示処分
  • 業務停止処分
  • 事務停止処分
知事大臣
指示処分通知報告
業務停止処分/事務禁止処分

通知報告

フクナビ宅建独学が解説! #罰則 とは?

はてな君

処分に罰則。なんか混乱

いずみん

先ほど出てきた処分は、業務などができなくなる・宅建士の登録をはく奪することで、仕事のことを注意されたり、仕事ができなくなること。
罰則は、懲役や罰金刑などが科せられることだよ。罰則には両罰規定といって、違反し宅建士しただけではなく、その法人などにも刑が科せらることだよ。
罰則はたくさんあって全ては覚えきれないから出題が多いものをピックアップするね。

両罰規定なし

宅建士に対する10万円以下の過料

  • 宅建士証の返納義務違反
  • 宅建士証の提出義務違反
  • 重要事項の説明の際に宅建士証を提示しない
両罰規定あり

1.3年以下の懲役・300万円以下の罰金(いずれか又は併科)

  • 不法な手段での免許取得
  • 業務停止違反にして営業
  • 名板貸しで他人に営業させた
  • 無免許営業

2.2年以下の懲役・300万円以下の罰金(いずれか又は併科)

  • 事実告知義務違反(相手の判断に重大な影響を及ぼす事項を告げなかった)

3.1年以下の懲役・100万円以下の罰金(いずれか又は併科)

  • 不当に高額報酬を請求

4.半年以下の懲役・100万円以下の罰金(いずれか又は併科)

  • 供託をしないで営業開始
  • 誇大広告

いずみん

監督処分・罰則の内容は、欠格事由とリンクさせて覚えよう!
同じイラストでリンクさせると覚えやすいと思うよ。