はてな君

わぁ!宅建業法だ!

いずみん

今回から宅建業法に入るよ!難しく考えず1つずつ覚えていこうね!

宅建業において、宅地・建物・取引・業の定義はとても重要な分野です。
宅地とは、建物を建てることのできる土地のことを指します。
建物とは、土地に定着した構造物で、人が居住、作業、娯楽等のために利用できるものを指します。
(不動産)取引とは「売買・交換・貸借」を自ら行う、又は、媒介することです。
今回は、フクナビ宅建独学ブログの【いずみん】がこれらを分かりやすく説明します!

宅建独学で受かった人| #宅地 とは?フクナビ宅建が解説!

はてな君

宅地ってさー

普通に土地じゃない?

いずみん

そうだよ!
それが何を目的としているかという定義が宅地にあるんだよ。

宅地の定義
  1. 現在建物が建っている土地
  2. 建物を建てる目的で取引されている土地
  3. 用途地域内の土地(道路・公園・河川・水路等の公共施設は宅地ではない)

いずみん

用途地域は、この後の「法令上の制限」で学習するので、ここではそんなものがあるのかくらいにしておこう!

宅建独学勉強| #建物 とは?フクナビ宅建が解説!

はてな君

建物はみんな、この定義に当てはまるんじゃないの?

いずみん

ここは大事なところだから、しっかりイラストでイメージつけようね!

建物の定義

建物等の工作物(住居に限定されない)

  1. 戸建ての家
  2. マンション等の専有部分
  3. 倉庫・工場

宅建独学勉強| #取引 とは?宅地建物取引士が解説!

はてな君

取引!ここから難しそう…

いずみん

宅建業法の制限を受ける取引のことだよ!

取引の定義

宅建業法の制限をうける

宅地や建物の【売買・交換・貸借】を自ら行う・代理する・媒介すること

※自ら貸借だけは取引に当たらない

いずみん

これ以外にビル管理業・マンション管理業なども

宅建業法の制限を受けないよ

自ら代理媒介
売買
交換
貸借×

いずみん

自ら賃貸の取引に当たらない

つまり宅建業法の制限を受けないことに注意してね!

宅建独学勉強| #業 とは?フクナビ宅建が解説!

はてな君

業?不安になってきた…

いずみん

はてな君大丈夫!どんな取引が「宅建業」にあたるかということを業というんだよ。

業の定義

【不特定多数の人に】【反復継続して】取引を行うこと。
この取引を行うには宅建業の免許が必要ということ。
自社の従業員だけを対象とすることは多数であっても不特定にあたらないので【業】に当たらない。

業の定義【不特定多数の人に】【反復継続して】取引を行うこと

いずみん

目的物が土地か建物かは問題じゃないよ。

あくまでも、取引を【継続】かつ【不特定多数】であることだからね。

宅建独学勉強| #宅建業の免許の例外 をフクナビ宅建が解説!

はてな君

免許の例外?

いずみん

宅建業の取引をするのに必要な免許だけ!例外的に宅建業の免許がなくても、これを行なえる人もいるんだよ。

免許がなくても宅建業を行なえる
  • 地方公共団体
  • 信託銀行※
  • 信託会社※

※一定の事項を大臣に届出する必要はある

はてな君

なんで免許なくできるの?おかしくない?

いずみん

宅建業法はそもそも買主保護。
何も知らない買主が、怪しい宅建業者などに騙されないようにするための制限をもうけているんだよ。
でも、国や地方公共団体などは騙したりすることはなくお墨付きってわけさ!

いずみん

難しい理屈はないところだから、しっかり知識を定着させようね!