はてな君
意思表示?難しいことなの?
いずみん
そんなことはないよ。
例えば売買契約をするときに売主が「売ります」という申し込みの意思表示をし
その相手方が「買います」という承諾の意思表示をすることで契約が成立することだよ。
意思表示により、法律効果を発生させ(契約を成立すると)
例えば、土地の売買だとその土地の所有権が買主に移動し、その売買代金の支払い義務が買主に生じ、売主には土地のを引き渡す義務や、所有権移転の登記の義務などが生じます。
このように意思表示により法律効果を発生させ、所有権の取得や支払いの義務等などの効果が生じます。しかし、意思表示に欠陥があると契約が成立しない、あるいは契約が成立しても、その効力が制限されることがあります。
それが今回勉強する【詐欺・脅迫・錯誤・心裡留保・通謀虚偽表示】です。
今回はフクナビ宅建独学の【いずみん】が意思表示を分かりやすく説明します!
宅建独学で受かった人| #詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示・心裡留保 フクナビ宅建解説!
- 詐 欺 他人を騙すことにより、その者に誤った動機を抱かせること。
- 脅 迫 他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為。
- 通謀虚偽表示 当事者双方がウソの意思表示をすること。この意思表示も無効になる。
- 心裡留保 表意者が、表意の真意を相手方に告げずに、虚偽(うそ)の意思表示を行うこと。原則として、有効となる。
ただし、相手方が心裡留保を知っていた場合や、心裡留保を知ることができた場合(善意・無過失)は、心裡留保による意思表示は無効となる。
宅建独学勉強| #詐欺 フクナビ宅建が解説!
はてな君
詐欺ならわかる気がする!これは効果生じるの?
いずみん
だまされた相手方は、もちろん意思表示を取り消すことができるよ。
他人を騙すことにより、その者に誤った動機を抱かせること。ウソをつくこと。
いずみん
騙された相手方はもちろん取消はできる。
このことを知らずにその後に取引した人が保護されて取消を主張できない場合があるんだよ。
詐欺による取消は、善意無過失の第三者には対抗できない。
買主が取消をする前に、第三者に転売をした場合に、この転売の買主が善意無過失であれば、これをもとの買主(B)は転売した相手(C)に取消を主張できない。(対抗できない)
法律上の善意・悪意とは、良い人・悪い人のことではなく、ある事実や事情を知らないことを「善意」、知っていることを「悪意」と定義される。
「落ち度」のことをいいます、法律的な言い方だと「注意義務違反」。
無過失とは落ち度がないこと。
善意無過失とは、ある事実を落ち度なく知らなかったこと。
いずみん
詐欺を理由に取り消される前に取引に入ってきた人が、善意無過失なら保護されるということだね。
宅建独学勉強| #強迫 宅建合格者が解説!
はてな君
まさか強迫も第三者が保護されるの?
いずみん
それはないよ。詐欺で騙されることに過失もあるから第三者が保護されることもあるけど、脅迫の場合は、第三者が善意無過失でも取り消せるんだ。
強迫による法律行為は取消ができる。善意無過失の第三者にも対抗できる。
宅建独学勉強| #錯誤 フクナビ宅建が解説!
はてな君
錯誤?
聞いたことがあるようなないような…
いずみん
錯誤は重要な勘違いして、意思表示をするイメージだね。要件を説明していくね。
勘違いで意思表示をすること。原則取消できる。
錯誤の要件
- 目的及び社会通念上、重要な錯誤がある場合
- 錯誤であることを、明示又は黙示で表示
錯誤取消ができない場合
錯誤による意思表示に重大な過失がある場合は自業自得なので取り消せない。しかし、相手方が表意者に錯誤があることを知っていてまたは重大な過失によって知らなかった場合は錯誤取消できる。又、相手方も表意者と同じ勘違いをしていたら錯誤とりけしできる。
いずみん
勘違いしたから必ず取り消せるわけではない。要件をしっかり覚えよう!
宅建独学勉強| #通謀虚偽表示 フクナビ宅建が解説!
はてな君
通謀虚偽表示?
いずみん
各当事者がウソで作る計画というイメージかな。
- 当事者双方がわざとウソの意思表示をすること。
例えば
- AとBが共謀してマンション売却の意思もないのにAがBにマンションを売却するという意思表示をする
- 虚偽表示による意思表示は、原則として無効となります。つまり、虚偽表示による意思表示は、法律行為として成立しない
ただし、この場合でもこのAB間の通謀を知らない第三者が、このマンションを買うとなると、その第三者には無効とならない。(ABも無効だといえない)
はてな君
第三者ってどういうこと?
いずみん
AとBの売買からの転売された場合の買主。
図にするとこんな感じ。
Cが第三者にあたるんだ。
例えば土地を、A所有の土地をBが買うというウソの売買契約を、この後、そのことを知らないCがBから土地を買うとなったとき、所有権を取得できなくなってしまう。
しかし、Cは善意であれば登記をしていなくてもこの契約を有効だといえる。これを、善意の第三者は保護されるという。
当事者以外で虚偽表示の法律行為のあとに、新たに法律関係に入ってきたものをいう。
宅建独学勉強| #心裡留保 フクナビ宅建が解説!
はてな君
心裡留保?有効?
いずみん
心裡留保はウソついた法律行為の相手方に対して有効か無効かの話。
嘘つきを保護することないから原則有効なんだよ。
冗談で言ったことでも有効となる。
心裡留保の要件
原則
- 表意者が、表意の真意を相手方に告げないこと
- 表意者が、表意の真意を相手方に告げないことを認識していること
例外 相手方が心裡留保を知っていた場合や(悪意)、心裡留保を知ることができた場合(善意・無過失)は、心裡留保による意思表示は無効となります。
はてな君
なんだか、前回出てきた通謀虚偽表示ににているね
いずみん
そうだね!うその契約は無効ってことだね。
そして、第三者が出てきた場合に注意が必要だよ!
表意者の相手方が悪意・有過失でも、第三者が善意であれば、その第三者は保護される。当事者間では無効でも、善意の第三者には対抗できない。
取消:一旦効果が発生するが、取り消されることにより、最初から効果が生じなかったことになる
無効:初めから法律効果が生じなかったとみなされる
取消なのか無効なのか
【詐欺・脅迫・錯誤】:取消すことができる(善意・無過失等、第三者があるときは条件あり)
【心裡留保・通謀虚偽表示】:無効(善意の第三者があるときは条件あり)
いずみん
取消し出来る意思表示か
無効な意思表示なのかを整理して覚えよう!