はてな君

制限能力者って何?

いずみん

制限行為能力者とは

行為能力が制限されている人のことだよ。

判断能力が制限されていることから

法律行為を自分だけで有効に行うことが

できないことがあるんだよね。


制限行為能力者とは、判断能力が十分でないため

法律行為をする能力が制限されている人のことを指します。

具体的には、以下の4種類に分類されます。

  1. 未成年者: 満18歳に達していない人。
  2. 成年被後見人: 精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある人。
  3. 被保佐人: 精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な人。
  4. 同意権付与の審判を受けた被補助人: 精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な人

制限行為能力者制度は、制限行為能力者の判断能力を補い

その財産や利益を保護するために設けられた制度です。

今回はいずみんが制限行為能力者制度を分かりやすく説明します!

宅建独学で受かった人の|制限行為能力者まとめの表

制限行為能力者の法律行為は、原則として取り消すことができる

日常生活に関する行為や、同意を得て行った行為は取り消すことができない。

制限行為能力者の保護者

制限行為能力者の法律行為を監督し保護する役割を担っている。

制限行為能力者保護者代理権同意権追認権・取消権
1,未成年者親権者  有  有    有
2,成年被後見人法定代理人  有  無    有
3,被保佐人保佐人  ※1   有    有
4,被補助人補助人  ※1 ※2    ※2
フォーカスポイント!
  • ※1本人の同意を得て代理権の付与の審判が有ったときのみ代理権有り
  • ※2本人の同意を得て同意権の付与の審判が有ったときのみ同意権有り

いずみん

制限行為能力者の表の1~3の内容は

宅建試験では特に大事!必ず覚えてね!

宅建独学勉強|【制限能力者の定義と要件】を解説!

定 義要 件
未成年満18歳未満
成年被後見人精神上の障害により、事理弁識能力を欠く家庭裁判所の審判
被保佐人精神上の障害により、事理弁識能力を著しく不十分な者家庭裁判所の審判
被補助人精神上の障害により、事理弁識能力が不十分な者本人の同意を得て家庭裁判所の審判

宅建独学|【制限能力者】を合格者が解説!

制限行為能力者とは

以下の行為能力が制限されている人のことを言います。

以下わかりやすく説明します!

宅建独学|【未成年者】を徹底解説!

原則 未成年者は

民法上、18歳に達するまでは制限行為能力者となります。

未成年者は、単独で法律行為を行うことができず、法定代理人の同意を得る必要がある。(契約を結ぶ行為等)

もし、これを法定代理人の同意を得ずにした法律行為は取り消すことが出来る。

いずみん

未成年だからといってなんでも制限されたら

コンビニで買い物もできない。

そこで例外を設けて未成年者の権利も守られ

法律関係も維持することができるんだよ。

例外 以下の3つは取り消しできません
  • 単に権利を得、又は義務を免れる行為(贈与をうけることや、借金を帳消しにしてもらうことなど)
  • 法定代理人が処分を許した財産(お小遣いなど)
  • 許可された営業に関する業務(具体的に法定代理人が許可した営業など)

未成年者の保護者  親権者又は未成年後見人

未成年者の保護者の権利   代理権・同意権・取消権・追認権

例えばこんなこと!

  • 代理権 本人のかわりに意思表示をして、法律効果を発生させること。契約等
  • 同意権 高額な商品の購入等の同意
  • 取消権 同意を得ずに購入した高額商品の売買契約等の取消
  • 追認権 取消のできる行為の取消権を放棄して完全に有効にする(後から認めるイメージ)

宅建独学|【成年被後見人】を徹底解説!

はてな君

成年被後見人?

いずみん

成年被後見人は、精神上の障害により

事理を弁識する能力を欠く常況にある者

認知症などの理由で著しく正常な判断力を

欠いていると家庭裁判所により認められ

後見開始の審判を受けた者をいうよ。

いずみん

精神上の障害により

事理を弁識する能力を欠く常況にある者といっても

後見開始の審判を受けていなければ

成年被後見人ではないことに注意だよ!

原則 単独で法律行為を行うことができません。

成年被後見人が成年後見人の代理によらずに行った行為は、原則として取り消すことができます。

例外 日用品の購入など、日常生活に関する行為は取り消すことができません。 

成年被後見人の保護者 成年後見人(裁判所が職権で決めます)

成年後見人の権利   代理権・取消権・追認権

はてな君

未成年後見人(又は法定代理人)にはあるのに

成年後見人には同意権はないの?

いずみん

認知症などの理由で著しく正常な判断力を

欠いている状態に

同意権を与えても法律効果は有効に

発生させることができないから同意権がないんだよ。

成年後見人の権限

成年後見人は、成年被後見人の代理権の範囲内で

成年被後見人の法律行為を代理することができる。

ただし、居住の用に供する建物またはその敷地について

売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定・その他これらに準ずる処分をするには

家庭裁判所の許可を得る必要がある。

宅建独学|【被保佐人】を徹底解説!

はてな君

被保佐人?さっきと同じ制限能力者だよね?

いずみん

定義が異なるんだよ。

被保佐人は、精神上の障害により

事理を弁識する能力が著しく不十分である者

家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた者。

文言そもまま覚えるだけで充分だよ。

被保佐人

被保佐人は、精神上の障害により

事理を弁識する能力が著しく不十分である者

家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた者のこと。

被保佐人は、単独で法律行為を行うことができますが

重大な法律行為については、保佐人の同意を得る必要がある。

重要な法律行為とは?

  • 利息、賃料などを生ずる財産の返還を受け、またはさらに元本として貸与等をすること。
  • 借財または保証をすること。
  • 不動産(土地・建物)やその他の重要な財産(自動車等)の売買等。
  • 相続の承認や放棄、または遺産分割すること。
  • 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること。
  • 新築、改築、増築、大修繕の契約。
  • 土地(山林除く)の5年を超える賃貸借、建物の3年を超える賃貸借。

いずみん

被保佐人は重要な事項についてのみ制限がある

そんなイメージでおさえるといいよ!

被保佐人の保護者 保佐人

保佐人の権利 

原則として、代理権なし。本人の同意があれば家庭裁判所の審判により付与も可能。

同意権・取消権・追認権は限定的にあり。

(保佐人が被保佐人の利益が害されるおそれがないのに同意しないときは

家庭裁判所は被保佐人の請求に基よって、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる)

宅建独学|【被補助人】を徹底解説!

はてな君

また違う制限能力者!

いずみん

事理弁識能力が【不十分というのがキーワードだよ。

被補助人

被補助人は、精神上の障害により

事理を弁識する能力が不十分である者で

家庭裁判所によって補助開始の審判を受けた者をいう。

被補助人は、単独で法律行為を行うことができるが

家庭裁判所が定めた補助事項については、被補助人(本人)の同意を得る必要がある。

被補助人の保護者 補助人

補助人の権利  代理権・同意権・取消権・追認権があるが、いずれについても限定的。

いずみん

宅建試験での制限能力者は

未成年成年被後見人特に大事だから

しっかりおさえよう!

宅建問題|【相手方の保護】を簡単解説!

はてな君

制限能力者の行為は常に取り消せるの?

それだと制限能力者の相手方は取引が安全にできないよね。

そこで、相手方の保護されるために

保護者に催告したり、期限を設けたりしているんだ

相手方の保護
  • ・相手方が制限能力者の保護者に対し1カ月以上の期間を設けて、催告(この契約どうしますか?)と聞く権利がある。そして、保護者から何も言ってこなければ【追認】となる。
  • 取消をできる場合でも、行為能力者になってから5年(行為の時から20年)経つと取り消せなくなる。
  • 制限能力者が、ウソをついた場合は保護されない。(言動で決まる)

いずみん

制限行為能力者を保護することは大切だけど

ウソをついたり、長期間取消できる状態では

取引の安全が確保されないから

相手方の保護も大切だよね!