はてな君

委任?聞いたことがある名前だな。

いずみん

代理と絡むところだね。

宅建試験では出題は少ないから

ここで出しているところを抑えておけば大丈夫だよ!

委任とは

ある人が法律行為を行うことを相手方に依頼し、相手方がそれを承諾することによって成立する契約です。

今回はいずみんが、委任をわかりやすく説明します!

宅建独学で受かった人が|【委任の意味】を宅地建物取引士が解説!

委任の意味を徹底解説するよ

いずみん

委任も、当事者双方の意思表示によって成立するよ!

委任契約

法律行為を行うことを委任者(依頼人)が受任者(依頼をうける人)に依頼する契約

いずみん

ものすごくシンプルにすると上記のようなイメージ。

宅建独学勉強|【受任者の義務】を解説!

はてな君

受任者は責任重いよね?

いずみん

受任者の義務だね。もちろんあるよ!

受任者の義務
  • 報酬の有無に関わらず、善良な管理者の注意をもって委任事務を行わなければならない。(善管注意義務)
  • 受任者は自ら、受任義務を行わなければならない。(やむを得ない事由がある時は復受任者の選任ができる)
  • 委任者が請求した際や委任終了後に、事務処理の状況や経過・結果を遅滞なく報告しなければならない

宅建独学|【委任の報酬等】を合格者が解説!

はてな君

受任者は報酬はもらえるの?

いずみん

委任は原則無償。

でも、報酬ありの契約もできるよ。

委任の報酬等
  • 原則 委任は無償契約 報酬ありの契約も可能。報酬契約がある場合、当事者間に定めがなければ報酬は後払い。
  • 必要費 受任事務の為に必要がある場合、受任者の請求があれば、受任者は前払いしなければならない。必要費の立替を受任者が行った場合、支出した日からの利息を付して、委任者は支払わなければならない。

宅建独学|【委任の報酬の支払い】を徹底解説!

はてな君

委任の時に、途中でできなくなった場合などの報酬はどうなるの?

いずみん

確かにそうだね。

その理由と「途中ででできなくなった」というのがポイントだね。

委任の報酬の支払い
  1. 委任者・受任者双方の責めに帰すことがない事由で、委任事務の履行ができなくなった場合、又は、履行の途中で委任が終了、すでに行った事務の割合に応じ、受任者は報酬を請求することができる。
  2. 委任者の責めに帰すべき事由によって、受任事務が履行できなくなった場合は、受任者は報酬の全額を委任者にもとめることができる。

宅建独学|【委任の終了】を徹底解説!

はてな君

委任は、その事務が終わったら終了だよね?

いずみん

もちろんそうだよ。

委任事務の終了以外での終了もあるので

1つずつを見ていこう!

委任の終了
  1. 委任契約は、報酬の有無問わず、いつでも契約を解除できる。但し。やむを得ない事情もないのに、相手方に不利な時期に解除した場合は、損害賠償責任を負う。
  2. 委任者・受任者の死亡・破産。受任者の後見開始
当事者委任の終了原因
委任者死亡・破産
受任者死亡・破産・後見開始

いずみん

委任は、いずみんブログの内容だけおさえたら充分だよ!