はてな君
代理って自分の代わりに誰かにやってもらうイメージなんだけど?
いずみん
イメージはそんな感じだね!
早速代理について説明していくよ!
【代理】とは、本人に代わって、代理人が相手方に意思表示を行い、
その効果を本人に発生させることです。
代理行為の効果
代理権の範囲内、つまり本人から依頼された代理人の行為は
その効果が本人がしたのと同じ効果が生じます。
今回は【代理】について、いずみんがわかりやすく説明します。
宅建独学で受かった人が|【代理】を宅地建物取引士が解説!
いずみん
代理が成立するために必要な要件を見ていこう!
- 代理権の授与
- 代理権を与える
- 代理意思の表示
- 代理人が代理権の範囲内で本人のためにすることを示して、意思表示を行う必要がある。例えば、売買契約で「私は、買主の代理人です」と売主であることを示す。この意思表示を【顕名】という
- 【顕名】は、代理人が本人のために意思表示を行っていることを相手方に認識させるために必要な行為
- 代理人が【顕名】をしなければ本人がしたこととはならず、代理人と相手方での行為となる
- 相手方が代理人であることを知っている又は、知らないことに過失(不注意や失敗)がある場合には本人がしたのと同じ効果が生じる
- 代理行為
- 本人から依頼された内容の法律行為を行う
はてな君
BがAのかわりに購入することを
Cに言うっていうこと?
いずみん
そう!買主(A)の代理で(B)が
売主(C)に甲土地の購入の意思表示をして
Cがこれを承諾してAとCとの間で
売買契約が成立するということだよ。
宅建独学勉強|【代理の資格】を解説!
はてな君
代理人になるには資格は必要なの?
いずみん
民法の規定では、「代理人が行為能力者であることは要しない」民法102条にあるので
例えば未成年でも意思能力があれば代理人になれるよ。
はてな君
未成年の法律行為て取り消せちゃうから
代理人になったらだめじゃない?
代理行為の効果の帰属が本人
つまり代理人に帰属しいないから問題ないんだよ。
未成年者の法律行為は取り消せるはずだが
この場合、本人は未成年の代理人がした行為を、未成年であることを理由に取り消せない。
なぜなら、未成年者を代理にしたのは本人であり
代理の効果も未成年者ではなく、本人に発生するため、取り消す必要もない。
いずみん
但し、代理人本人とも制限能力者の場合は
例外となり取り消せるから
そこは注意が必要だよ。
例えば、制限能力者が他の制限能力者の代理人になった場合の法律行為は取り消せる。
はてな君
どういうことだろう?
いずみん
下の図のように
法律行為を取り消せるものが(成年被後見人)
法律行為を取り消せるものを(未成年者)代理人にしたら
法律行為が取り消されてしまったりして
相手方に不利益が生じる可能性もあるよね。
宅建独学|【代理行為の瑕疵】を徹底解説!
はてな君
代理行為の何?読めない…
いずみん
代理行為の瑕疵(かし)と読むんだ。
代理行為の欠陥みたいな意味。
代理人が相手方に騙されたり
脅迫・詐欺などにあったら
本人・代理人どちらで判断するのかということの論点だよ
相手方(C)が代理人Bに対して詐欺・脅迫、または、Bに錯誤や善意・悪意などは
本人(A)ではなく、意思表示をした代理人について判断されます。
- 相手方(売主C)が代理人に詐欺又は脅迫行為をした場合
本人(A)が取り消せる
- 代理人(B)が錯誤による意思表示をした場合
本人(A)が取り消せる
- 代理人が心裡留保又は、相手方と通謀虚偽表示した場合
無効な法律行為となる。(効果が発生しない)
意思表示をするのは代理人なのに
取り消すのは本人なの?
いずみん
いい質問!
意思表示をするのは確かに代理人だけど、
本人と相手方の間で契約が成立するから、代理人が騙されたり
脅迫されたりして成立したものは、本人が取り消せるんだよ。
宅建独学|【法定代理と任意代理】を徹底解説!
はてな君
代理に種類はあるの?
いずみん
法律の規定に基づいて代理人となる【法定代理】と
当事者の同意で代理となる【任意代理】があるんだよ。
説明していくね!
【法定代理】は、法律の規定に基づいて代理権が発生する。
具体的には…
- 親権者の未成年者に対する代理権
- 後見人の成年被後見人に対する代理権
- 破産管財人の破産者の財産に対する代理権
法律の規定による法定代理は、権限も法定されている。
- 保存行為 代理の目的物や権利の維持(修理や保全)
- 利用行為 代理の目的物の権利を利用して収益はかる(賃貸や預金)
- 改良行為 代理の目的物の権利の価値を増加させる(増築や改装)
【任意代理】は、本人の意思により発生するものです。本人と代理人とでの委任契約などです
例えば、AさんがBさんに「私の代わりに不動産の売買契約を締結して欲しい」
と頼んだ場合、AはBに代理権を授与したことになります
宅建独学|【復代理】を徹底解説!
はてな君
代理人がほかの人に代理をお願いすることはできるの?
いずみん
できるよ!でも【法定代理】と【任意代理】で
要件が異なるんだ。
わかりやすいように表にするね!
代理の種類 | 復代理を選任できる場合の要件 | 復代理人の行為の責任を代理人がどうとるか |
法定代理 | いつでも自由に選任できる | 原則 全責任を負う 例外 やむを得ない理由により復代理人を選任した場合には、選任監督責任だけ負う |
任意代理 | ・本人の許諾がある場合 ・やむを得ない理由がある場合 | 債務不履行責任を負う |
【法定代理】は代理人が本人から指名されたわけでもないのに
法律上の規定により当然に代理人となることから自由に復代理を選任できる。
このことから責任も重く、やむを得ない場合に限り
選任監督のみの責任を負い、それ以外は全責任を負う。
【任意代理】は、本人が代理人となる人に「あなたにお願いしたい」ということで
代理人になっているので
原則は勝手にその人が復代理を選任することはできない。
やむを得ない時に限り復代理人選任できる。
宅建独学|【復代理の権限の範囲】を徹底解説!
はてな君
復代理人とは、本人の代理なの?
それとも代理人の代理なの?
いずみん
いい質問だね!
すごく大事なことで、復代理は本人の代理人で
権限の範囲は代理人と同じなんだ。
- 復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅しない
- 復代理人の権限は代理人の権限の範囲内
- 代理人の権限が消滅すると復代理人の権限も消滅(親亀がこけると子亀もこける)
宅建独学|【自己契約・双方代理】を徹底解説!
はてな君
売主と買主の代理人を同じ人ができるの?
いずみん
それはやってはいけないのが原則。
自己契約と合わせて、以下で説明するね
代理人が契約の相手方にもなること。
例えば土地の売主(本人)の相手方(買主)が代理人になること。
これでは代理人兼代理人が自己の為に格安の値段で買うなど
本人に不利益が生ずる場合があります。
このため、自己契約は原則【無権代理】となる。
しかし、本人が追認すれば不利益は生じないため、効力が生じる。
代理人が当事者双方になること。例えば、売主と買主の代理人が同一であるということ。
この場合も自己契約同様、原則【無権代理】となり、本人の追認が有れば有効となる。
いずみん
無権代理は次回しっかり学ぶけど
代理権のない人がした行為というのがざっくりとしたところだよ。
宅建独学|【代理権の消滅】を徹底解説!
はてな君
代理ってやめたい時にやめられるの?
いずみん
任意代理は、本人との委任契約で代理となっているから
委任の終了でやめられるよ。
このほかに、【任意代理】・【法定代理】
それぞれの代理権が当然に消滅する場合を表にするね。
大事な項目なので、しっかり暗記だよ!
代理の種類 | 本人に生じた事由 | 代理人に生じた事由 |
【任意代理】 | 死亡 破産手続開始決定 | 死亡 破産手続開始決定 後見開始の審判 |
【法定代理】 | 死亡 | 死亡 破産手続開始決定 後見開始の審判 |
いずみん
代理人、本人とも死亡したら、代理はできなくなるよ。
【任意代理】の場合
代理人が破産手続開始決定されると財産管理能力がなくなることで
代理人としてふさわしくなくなり
代理権が消滅してしまう。
理由を考えてみると知識も定着しやすいよ!