はてな君

相続というと、遺産とかに関係あるものだよね。

いずみん

どうだね。その遺産を誰が相続するのか?
そのくらい相続分があるのか等を学んでいくよ。相続は、宅建試験でも毎年出題されるところだよ。しっかり学んでいこうね!

相続とは、人が亡くなった時に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を、法律で定められた相続人が引き継ぐことです。
相続人は、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など、被相続人と一定の親族関係にある人です。誰が相続人になるのか、そしてそれぞれの相続分は、民法で定められています。

今回は、相続をフクナビ宅建独学ブログの【いずみん】がわかりやすく説明します。

宅建独学で受かった人| #相続人 宅地建物取引士が解説!

はてな君

相続人て、親戚全員じゃないの?

いずみん

そんな気はするけど違うんだよ。

法定相続人
  • 配偶者は常に相続人(順位ではない)
  • 第一順位 被相続人の子(実子・養子)
  • 第二順位 直系尊属(親)
  • 第三順位 兄弟姉妹

いずみん

被相続人の再婚相手の連れ子は、養子にならないと相続人とならないよ。

宅建独学勉強| #法定相続分 をフクナビ宅建を解説!

はてな君

相続できるのは皆同じ割合ではないの?

いずみん

皆同じではないんだよ。図解していくね!

相続分について
  1. 配偶者と第一順位の子が相続した場合  相続財産のうち配偶者が1/2 子が1/2を相続(子が複数いたら、1/2を人数で割る)
  2. 配偶者(又は子)と第二順位の親が相続した場合  相続財産のうち配偶者が2/3 親が1/3を相続
  3. 配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続した場合 相続財産のうち配偶者が3/4 兄弟姉妹1/4を相続(兄弟姉妹が複数いたら、1/4を人数で割る)

いずみん

第一順位の子が相続した場合は、第二順位・第三順位の相続人は相続できないよ。

相続財産のうち配偶者が2/3  親が1/3を相続

宅建独学勉強| #相続人の欠格廃除 宅建合格者が解説!

はてな君

欠格?廃除?どういうことかな?

いずみん

法律上当然に相続人になれない「欠格」

一定の場合、被相続人からの申し立てで相続人の資格を失う「廃除」があるんだよ。

欠格

法律上当然に相続人になる資格を失う

  1. 被相続人の子が被相続人を殺害した場合
  2. 詐欺や脅迫により、遺言作成を妨げた場合
  3. 被相続人が作成した遺言書を偽造した場合
相続人の廃除

被相続人が、虐待や重大な侮辱を受けたなどの理由で、特定の相続人を相続人から除外する制度。

宅建独学勉強| #相続の承認と放棄 フクナビ宅建が解説!

はてな君

相続って、承認とかいるの?

いずみん

相続人の意思表示が必要になるよ。

相続の承認

1.原則 単純承認 被相続人に財産・負債をすべて承継する。(負債のみの場合もプラスの財産のみの場合もある)

この場合、相続開始を知った日から3か月以内に、限定承認・相続放棄をしなかった場合、単純承認とみなされる。

2.例外 限定承認 限定承認とは、相続人が被相続人の債務を相続財産の限度でしか弁済しないこと。(プラスの財産がなければ相続しない)

この場合、相続開始を知った日から3か月以内に、相続人全員で裁判所に申し出しなければならない。

いずみん

相続の放棄は被相続人の生前にはできないことに注意!

宅建独学勉強| #代襲相続 フクナビ宅建が解説!

はてな君

代襲?聞いたことのない言葉だね。

いずみん

相続人が、被相続人の亡くなる前にすでに死亡していた場合はどうなるのかということだよ。

代襲相続

本来相続人となるべき者が、相続開始前に死亡・欠格・廃除になっていた時、その代わりに相続すること。

相続放棄した相続人は代襲相続できない。

いずみん

兄弟姉妹は1回しか代襲できない。

被相続人の直系卑属はずっと代襲していくよ。

宅建独学勉強| #遺言 フクナビ宅建が解説!

はてな君

ゆいごんだ!

いずみん

一般的に「ゆいごん」といわれるけど、法律的には「いごん(遺言)」というんだよ。

遺言
  • 人が亡くなった後に自分の意思を伝えるための書面。(遺言者が死亡した時から効力を有する。)
  • 15歳以上であれば1人ですることができる。
  • 成年被後見人でも、一時回復した時は医師2人以上の立ち合いの遺言できる。(被保佐人・被補助人は問題なく遺言できる)
  • いつでも変更・撤回できる
  • 夫婦共同での遺言はできない。

宅建独学勉強| #相続財産の対抗要件 フクナビ宅建が解説!

はてな君

相続に対抗要件?つながらないな。

いずみん

相続財産に第三者がでてくる場面もあるんだよ。

相続財産の対抗要件
  1. 法定相続分として相続した場合は、登記等の対抗力がなくても第三者に対抗できる。
  2. 遺贈・遺産分割で法定相続分を超えて財産を取得した部分については、登記等の対抗力を備えなければ、第三者に対抗できない。

いずみん

相続人の債権者などが第三者に当たるよ。
法定相続分でないことは、登記等をしないと、債権者等はわからないから、対抗要件が必要なんだ。