はてな君

債務不履行は聞いたことがあるね。

いずみん

契約して、その約束がまもられなかった時にでてくるよね。

債務不履行とは、契約に基づいて履行すべき義務を果たさないことを指します。

例えば、お金を借りた場合は返済する義務、商品を購入した場合は代金を支払う義務が発生します。

これらの義務を果たさなければ、債務不履行となり、債権者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

今回は、債務不履行についていずみんがわかりやすく解説します。

宅建独学で受かった人が|【債権・債務】を宅地建物取引士が解説!

はてな君

債権者って聞いたことはある。

いずみん

「債権・債務とは」というところから説明するね!

債権・債務とは

債権とは、特定の人に対して、特定の行為の履行を要求できる権利

一方、債務とは、特定の人に対して、特定の行為をする義務。

つまり、債権と債務は表裏一体の関係であり、債権者が存在する一方で債務者が存在する。

例えば、腕時計の売買でAがBに時計を売る。

この腕時計見たとき、これを引き渡す義務はAにあるのでAは債務者Bは腕時計を受け取る権利を有するので権利者となる。

この代金の支払い見たとき、これを引き渡す義務はBにあるのでBは債務者

Aは売買代金を受け取る権利を有するのでAが権利者となる。

いずみん

契約の場合当事者双方に債権債務が発生するんだよ。

宅建独学|【同時履行の抗弁権】を徹底解説!

いずみん

上記の売買契約のように当事者双方に義務がある時には

双方が同時に義務を果たさなければならず、これを同時履行の抗弁権というんだよ。

同時履行の抗弁権

双方に義務が生じる契約では、双方同時に義務を履行しなければならず

相手方が義務の履行をしないときは自分の義務履行を拒むことができる。

※特約があればそれに従う。

宅建独学|【債務不履行の種類】を徹底解説!

はてな君

債務不履行は、債務の履行をしないであってるよね?

いずみん

あっているよ!債務不履行には3種類あるんだよ。

種類内容結果債権者の権利
履行遅滞期日までに債務を履行しない損害賠償責任解除、損害賠償請求
履行不能債務を履行することができない損害賠償責任代金支払請求、損害賠償請求
不完全履行債務の内容を完全に履行していない代金減額、追完請求、損害賠償責任代金減額請求、追完請求、損害賠償請求、解除

宅建独学【履行遅滞】を徹底解説!

はてな君

履行遅滞の時期ってあるの?

いずみん

あるよ!期日に遅れるということには、要件もあるんだよ。

履行遅滞

例えばクリスマスを注文して12月25日に届く契約をしていたのに12月30日に届いた場合、契約解除及び損害賠償請求できる。

履行遅滞の要件
  • 履行が可能
  • 履行期日をすぎる
  • 同時履行の抗弁権がある時に、債務者が履行しない

いずみん

履行遅滞には種類と時期があり、とても大切なんだよ。何度も繰り返し問題を解いて暗記しよう!

種類内容時期債権者の権利
確定期限債務契約で履行期日が定められている債務期日到来時代金支払請求、履行請求、解除、損害賠償請求
不確定期限債務契約で履行期日が定められていない債務以下のいずれか早い方代金支払請求、履行請求、解除、損害賠償請求
1. 債権者が履行の請求をした時
2. 債務者が履行期日を知った時
期限の定めのない債務契約で履行期日が定められていない債務債権者が履行の請求をした時代金支払請求、履行請求、解除、損害賠償請求

いずみん

確定期限は上記のイラストで示したので不確定期限のイラストからいくよー!

不確定期限の例 

例えば、桜が咲いたらという不確定な期限があることの履行知来時期は

桜が咲いたことを知った又は、桜が咲いたからと請求されたときのいずれか早い方が履行遅滞のタイミング。

いずみん

履行遅滞を理由に解除をするときは

相当期間を定めて催告して解除ができるよ!

宅建独学|【履行不能】を徹底解説!

はてな君

履行不能って履行できないイメージ。

いすみん

まさにその通り!債務を履行することが不可能ということだよ。

履行不能

債務を履行することができないこと。

不能であるかどうかは契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして決まる。

契約成立した時にすでに不能という場合も含まれる。(原始的不能という)

債務を履行できなければ、解除・損害賠償請求ができる。

解除する場合、履行不能なので、相当期間を定めての催告は不要。

宅建独学|【損害賠償の予定】を徹底解説!

はてな君

損害賠償っていくらでも請求できるの?

いずみん

いくらでもということはないけど

争うことが少なくなるように

損害が生じた場合の損害賠償の予定を当事者で定めることができるんだよ。

損害賠償の予定

契約で債務不履行が発生した場合の損害賠償額を予め定めておく制度です。

契約と同時にする必要はありませんが、損害が発生してからでは損害賠償の予定とすることはできません。

違約金を定めた場合は、損害賠償の予定と推定されます。

いずみん

債務不履行は

  • 3種類を意識する:履行遅滞、履行不能、不完全履行
  • 時期を意識する:履行期日、催告
  • 責任を意識する:損害賠償責任、解除

を意識して理解すると、知識が定着するよ。