はてな君

請負も聞いたことがあるね。

いずみん

そうだね。請負人が特定の仕事を完成させる契約のことをいうんだよね。


請負契約とは

請負契約は、請負人が仕事の完成を約束し、注文者が報酬を支払う契約です。

民法第632条に規定されており、以下の要素を満たす必要があります。

  • 特定の仕事の完成を目的とする
  • 請負人が独立して仕事を行う
  • 注文者が報酬を支払う

今回は請負をいずみんがわかりやすく説明します!

宅建独学で受かった人が|【請負契約】を宅地建物取引士が解説!

請負契約を徹底解説を解説します。

はてな君

請負も契約なんだね。

いずみん

そうだよ。

請負人が仕事の完成を約束し、注文者が報酬を支払う契約を請負契約というんだよ。

請負契約
  1. 請負人が仕事を完成させ、注文者が報酬を支払うという契約
  2. 請負人の報酬は、原則仕事が完成するまで請求できない
  3. 請負人の目的物と報酬の支払いは同時履行の関係
請負人の目的物と報酬の支払いは同時履行の関係

宅建独学勉強|【報酬請求の例外】を解説!

はてな君

報酬請求の例外?

いずみん

請負契約の例外で、目的物の未完成でも、

報酬が請求できる場合があるんだよ。

報酬請求の例外
  1. 注文者の責めに帰することができない事由によって、仕事を完成することができなくなったとき
  2. 請負契約が、仕事の完成前に解除されたとき

請負人がすでにした仕事が可分であれば、その部分を仕事の完成として、注文者が利益を受ける範囲内で請負人は報酬をうけることができる。

宅建独学|【注文者の解除権】を合格者が解説!

はてな君

契約したのに、注文者は解除できるの?

いずみん

請負人の仕事が完成するまでの間なら契約解除は可能なんだよ。

注文者の解除権

注文者が、目的物を完成するまで・請負人の仕事が完成するまでは損害を賠償して、契約の解除ができる。

宅建独学|【請負と契約不適合】を徹底解説!

はてな君

契約不適合と請負って関係あるの?

いずみん

請負でも、売買契約の準用があるから

目的物が、契約内容に適合しないときには

追完請求などの契約不適合が適用されるんだよ。

請負と契約不適合

契約不適合責任(請負)

  • 追完請求(目的物の修補等)
  • 報酬減額請求
  • 損害賠償請求
  • 契約解除
不適合責任の種類内容
追完請求社会通念上認められないときはできない
報酬額減額請請求追完の催告をして、相当の期間内に追完の履行がされないときに、不適合の程度のよって、報酬額の減額請求できる
損害賠償請求追完請求に代えて、又は追完請求と共にすることができる
契約解除契約不適合により、目的が達成されないときは、催告なしに解除できる
修補の催告をしたにも関わらず、相当期間内に追完されないときは、請負契約を解除できる

いずみん

売買の時の契約不適合と比較しながら覚えると、定着しやすいよ!

宅建独学|【請負の担保責任】を徹底解説!

はてな君

契約不適合に続いて、担保責任もあるんだね。

いずみん

目的物の仕事の完成とは切り離せない項目だね。

請負の担保責任
  1. 注文者の提供した材料や指示によって、不適合が生じた場合 → 契約不適合であるといえない(請負人が注文者のミスを知っているのに告げなかった場合は不適合責任といえる)
  2. 注文者は、目的物の種類・品質に不適合があると知ってから1年以内に通知しなければ、契約不適合責任を追及できない(目的物の引き渡し時に請負人が不適合について悪意又は重過失のときは期間の制限はない)
  3. 当事者間での不適合責任を負わない特約は有効(請負人が不適合を知っていたにも関わらず、告げなかった時は特約の有無にかかわらず不適合責任を負わなければならない)

いずみん

注文者が「これを使って、こういうやり方して」といったことで失敗してもそれは注文者の責任。

でもそれではダメなことを、請負人が知ってて

隠していたら責任追及されてもしかたないよね!

いずみん

ここでも、請負人の悪意は保護されないね。

いずみん

請負人は、目的物に対してプロ。そのプロが悪意なら、責任追及しないと不公平だよね!