はてな君
宅建試験て免許のことかな?
いずみん
違う違う!
これは絶対に間違えてはいけないところだよ!
宅建免許は、不動産業を営むための免許なので
宅建試験とは全く違うよ。
ざっくり言うと
営業許可書が宅建免許のことで、重要事項説明の義務等があるのが宅建士だよ。
宅地建物取引士は前回学んだ宅建免許と異なり個人でしかなれません。
宅建試験に合格し、受験地の知事に登録が必要です。
宅建士の登録や期間・欠格事由なども定められています。
今回はいずみんが宅建士についてわかりやすく説明します!
宅建独学で受かった人が|【宅建士について】を宅地建物取引士が解説!
はてな君
宅建受かったら宅建士なんじゃないの??
いずみん
合格と同時に宅建士になるということではないんだよ。
宅建士になるまでの流れから抑えていこうね。
- 宅建試験合格 → 合格すれば取り消されることがない限り一生有効(不正なことをした受験者は合格取消や3年以内の再受験の禁止もある)
- 宅建士としての資格登録 → 登録取り消しがない限り一生有効。
- 宅建士証の交付 → 有効期間5年(更新手続き必要)
宅建独学勉強|【宅建士の登録・宅建士証の交付】を解説!
はてな君
流れは何となくわかったけど
具体的なこと知りたいな。
いずみん
合格後の登録・交付を1つづつ見ていこう!
宅建試験に合格後、受験地の都道府県に登録することが必要。
この登録の際に
- 欠格事由に該当しないこと
- 宅建業の取引に関し、実務経験が2年以上ない場合は、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を受講しなければならない
宅建独学|【宅建士証の交付】を合格者が解説!
はてな君
これで宅建士証交付されるんだね。
いずみん
そうだよ!ここで注意が必要なのは
合格・登録と宅建士証の有効期限だよ。
- 宅建の合格と登録は一生有効
- 宅建士証は5年の有効期間があり。【知事の講習】を受けて更新する必要がある
いずみん
宅建士証の更新の際の講習は【知事の講習】。
宅建士登録の際に実務経験がない場合の
【国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習】とは
異なるから混同しないようにね!
宅建独学|【届出等】を徹底解説!
はてな君
登録完了で晴れて宅建士!
そしてその後に引っ越ししたりしたらなにかするの?
いずみん
登録権者は
宅建士の状況把握はしておかないとならないのは
宅建免許の時と同じ。
つまり変更の届出は必要になるよ!
- 一定の事項に変更があった時(変更の登録)※1
- 氏名・住所・本籍に変更があった場合
- 勤務先の業者名(名称又は商号・免許番号)に変更があった場合
- 宅建士でなくなる場合(死亡等の届出)
- 死亡の場合 → 相続人が届出人
- 心身の故障 → 本人・法定代理人・同居の家族が届出る
- 破産 → 本人が届出る※2
- 禁固・懲役 → 本人が届出る※3
※1これらは遅滞なく、本人からの届出必要
※2宅建業者が破産した場合は破産管財人が届出する
※3宅建業法違反・暴力団系の犯罪の場合は罰金でも届出必要
※4 2の事項が生じた場合は、30日以内に届出が必要
宅建独学|【登録の移転】を徹底解説!
はてな君
いずみん!転職の場合も届出は必要なの?
いずみん
宅建士の登録は全国に及ぶから
届出しなければならないものではなく
届出することができる。
つまり、任意でできるんだよ。
ただ、注意しなくてはならないのが宅建士証の更新の5年。
これがどう影響するのかをみていこう!
- 登録している都道府県と異なる都道府県に登録の移転をする場合、元の都道府県知事を経由して申請する
- 登録の移転がされると、元の都道府県の登録は失効する
- 登録の移転と新宅建証の申請を同時にすると、旧宅建証と新宅建士証を引き換えに交付される。これをすると申請期間中に業務ができないということもない。(知事が指定する講習を受ける必要もない)
- 登録の移転の対象となるのは現在の都道府県と異なる都道府県の事務所に勤務することになった場合なので、宅建士が他県に引越した場合は登録の移転はできない。(転勤が対象・引越は対象外)
- 宅建士証の有効期間は、この方法で発行された新宅建士証は、旧宅建士証の残りの有効期間となり、新たに5年となるわけではないことに注意!
- 事務禁止期間中での登録の移転は禁止となっている。この間は宅建士としての仕事ができないから意味もないから。
いずみん
文字が多くてびっくりだよね。
イラストでわかりやすくいくね!
いずみん
経由申請をしないと
申請がダブってしまうこともあるからね。
そして申請が完了したら
当然旧宅建士証は失効するってことだよ。
いずみん
登録の移転のみの申請をしても
当然に新宅建士証の交付はされないから
登録の移転と同時に新宅建士証の交付も申請しないと
仕事ができない期間があって困るよね。
いずみん
登録の移転をしても有効期間はリセットされない。
事務禁止期間は
登録の移転をしても業務ができないから
登録の移転もできないということだね。
宅建独学|【宅建士の独占業務】を徹底解説!
はてな君
宅建士しかできないことがあるって本当?
いずみん
3つあるんだよ!
- 重要事項の説明
- 事項事項説明書への記名
- 37条書面(契約内容記載書面)への記名
いずみん
これらは
次回以降にがっつり説明するので
今は3つあるのだなと思っていてくれたらいいよ!
宅建独学|【宅建士証と従業者証明書】を徹底解説!
ん?
宅建士証と従業者証明書?
いずみん
この2つの違いもひっかけで問われたりするから
おさえていこう!
宅建士であることを示す。
これは
- 取引の関係者からの請求があったときは掲示する必要がある。(義務)
- 重要事項の説明の説明の際は、請求の有無に関わらず掲示する必要がある。(義務)
いずみん
宅建士証はとても大事なものだから
返納や提出が必要な場合もあるんだよ
- 登録が抹消されたとき
- 宅建士証が効力を失った時
- 宅建士証を紛失して再発行をしたものの、失くしたはずの宅建士証が出てきた場合、出てきた方の宅建士証を返納
いずみん
退職しても返納は必要ないけど
効力がなくなったりしたら
ゴミ箱にポイなんてしたらいけないよ!
不動産業者の従業員であることを示す(宅建士以外の者も臨時の者も含めて従業者全員に携帯させる)
取引の関係者から請求があったときに提示する必要がある(義務)
いずみん
宅建士証と従業者証は
ひっかけポイントが多いからしっかり覚えようね!
宅建独学|【宅建士登録の欠格事由】を徹底解説!
はてな君
宅建士にも欠格事由があるんだね。
いずみん
宅建士は、取引に必要な重要な業務に従事する立場だから
宅建士にふさわしくない(欠格事由)人は登録できないよね。
宅建業者と共通の欠格事由もあるので
共通の欠格事由を復習してから
宅建士の欠格事由という流れでみていこう!
- 次の理由から、免許取消処分を受けて取消から5経過しないもの
- 不正の手段で免許取得
- 業務停止処分を受け、特に情状が思い
- 業務停止処分に違反
- 禁固・懲役に処せられたもの(執行終了後5年)
- 宅建業法違反で罰金に処せられたもの(執行終了後5年)
- 暴力団系の犯罪(暴行・傷害・現場助勢・強迫・背任・凶器準備集合・結集・暴力団新法違反等)…(執行終了後5年)
- 破産手続の開始を受けて復権を得ないもの
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年
- 法定代理人に営業の許可を得ていない未成年
- 法定代理人が欠格事由に該当する場合
- 不正手段で宅建登録又は宅建士証の交付を受けた
- 事務禁止処分に違反した場合
- 事務禁止処分事由に当たり、情状が特に重い場合
- 宅建士証の交付を受けていないのに、宅建士としての事務を行い特に情状が重い場合
- 上記2~5いずれかに該当し、登録権者が登録抹消処分の為の聴聞をの期日と場所を公示したところ、相当の理由もなく処分前に自ら登録抹消した場合、当該登録抹消から5年間
- 事務禁止処分を受け、その禁止期間中に自ら登録抹消の申請をし、登録消除してもらった者(登録消除から5年間)
いずみん
宅建士の欠格事由も
文字だけだとイメージしにくいかもしれないから
1つずつイラストで説明するね!
いずみん
この登録消除から5年はダメ!
いずみん
この登録消除からも5年はダメ!