はてな君
監督処分?こわいなぁ。
いずみん
宅建業法に違反した場合に、宅建業者・宅建士それぞれ罰則や監督処分がされるんだよ。
毎年出題されるところだから抑えていきたいね。
宅建業者・宅建士が宅建業法に違反、つまりルール違反した際にされる監督処分と罰則。
宅建業者に対する監督処分・罰則と宅建士に対する監督処分・罰則とそれぞれあります。
誰に対する、どんな処分か・罰則なのかを、整理して覚えていきましょう。
今回はフクナビ宅建独学ブログの【いずみん】が監督処分についてわかりゃすく説明します!
宅建独学で受かった人 が|【宅建業者への #監督処分 と罰則】を解説!
はてな君
宅建業者と宅建士で混乱しそうだな。
いずみん
監督処分と罰則は本試験でも毎年出題されるところだよ。量が多いので1つずつ全部覚えるというより全体感をつかんで掘り下げていくイメージだと覚えやすいかもしれないから【いずみん】がそれぞれのイメージから説明していくね!
- 指示処分(任意)
- 1年以内の業務停止処分(任意)
- 免許取消処分(必須)
いずみん
免許取消処分が必須なのは、それだけルール違反が重い!ということだね。
宅建独学勉強| #処分権者 を解説!
はてな君
この監督処分て誰がするの?
いずみん
業者に対する処分・宅建士に対する処分の考え方は同じでいいですけど、イラストの表でも説明するね。
1.業者に対する処分権者
免許権者 | 現地の知事 | |
指示処分 | ○ | ○ |
業務停止処分 | ○ | ○ |
免許取消処分 | ○ | × |
2.宅建士に対する処分権者
登録権者 | 現地の知事 | |
指示処分 | ○ | ○ |
事務禁止処分 | ○ | ○ |
登録消除処分 | ○ | × |
いずみん
注意したり、ルール違反のに対する、業務停止や事務禁止の処分は現地の知事でもできるけど免許取消・登録消除は免許を与えた者しかできないということだね。
いずみん
用語に違いに注意!業務停止・免許取消は業者への処分宅建業の停止と宅建免許の取消が業者と事務禁止・登録消除は宅建士への処分
宅建事務の禁止・宅建士登録の消除が宅建士みたいなイメージで抑えよう!
宅建独学|【宅建業者に対する #指示処分 】を合格者が解説!
いずみん
任意でされる指示処分は「違反をやめなさい!」と指示すること。この指示処分はたくさんあるけど試験によく出るものをあげていくよ。
- 宅建業法違反
- 業務に関し宅建業法以外の法令に違反し、業者として不適当なとき
- 宅地建物取引士が監督処分を受けたが、その原因が業者にあるとき
- 業務に関し、取引の関係者に損害を与え、または与える恐れが大である
宅建独学|【宅建業者に対する #業務停止処分 】を徹底解説!
いずみん
ここでも全部の業務停止処分事由ではなくて、よくでるものをあげていくね。まずは、指示処分・業務停止処分どちらの処分でもよいものを2つあげるね。
- 指示処分違反に違反
- 専任の宅建士の設置義務違反
いずみん
業務停止処分事由はもたくさんあるから全部覚えようとすると苦しくなるので、よく出題されるものをあげていくね。
- 守秘義務違反
- 断定的判断の提供
- 誇大広告
- 取引態様説明義務違反
- 媒介契約書の不交付
- 重要事項説明説明義務違反・重要事項の説明書の不交付
- 37条書面の不交付
- 報酬額の制限違反
いずみん
これらは
業務停止処分をすることができる
つまり任意で処分できるということだよ!
宅建独学|【宅建業者に対する #免許取消処分 】を徹底解説!
はてな君
免許取消!宅建業ができなくなっちゃうね。
いずみん
そうだね。宅建業ができなくなるほどの処分は、しなければならない必要的なものと免許取消できるものを、出題されることが多いものをあげていくね。
- 免許の条件に違反
- 業者が行方不明
いずみん
これらは、免許取消できる。任意的な免許取消だよ!
- 不正手段で免許を取得した場合
- 業務停止処分事由に当たり情状が特に重い場合
- 免許の欠格事由に当たる場合
- 免許を受けてから1年以内に事業が開始されない場合(引き続き1年以上事業を休止した場合も同じ)
- 免許換えを怠った場合
宅建独学|【宅建士に対する #監督処分 】を徹底解説!
はてな君
宅建士の監督処分も定められているのだね。
いずみん
宅建士に対しても、もちろん監督処分はあるよ。ざっくりと不正行為をいた場合だね。指示処分・事務禁止処分の具体例を1つ挙げてみるね。
- 名板貸し等(口頭のみでも処分対象)
いずみん
指示処分・事務禁止処分(1年以内の事務禁止)は任意の処分。
【処分することができる】ということに注意。
宅建独学|【宅建士に対する #登録消除処分 】を徹底解説!
はてな君
宅建士の登録消除も
業者と同じイメージだよね?
いずみん
そうだね。業者の場合と同じで、登録消除事由に該当したら、必ず登録消除処分しなければならないよ!
- 不正手段で宅建士登録又は宅建士証の交付を受けた
- 事務禁止処分に違反した場合
- 指示処分事由・受無禁止処分事由に該当し、情状が特に重い場合
- 登録の欠格事由が生じた場合等
いずみん
登録消除処分は、免許取消処分とほぼ同じだね。登録の際の欠格とリンクさせると定着しやすいよ!