はてな君

仮登記?予約みたいなことかな?

いずみん

そうだね。順位を仮予約みたいなイメージ。

仮登記とは、将来の登記の順位等を保全するためにする登記です。
登記申請に必要な書類がそろわない場合や、買主がまだ所有権を得てはいないが、将来、その物件を保有する「予約者」としての権利を得る場合などにその優先順位を確保(順位保全)するために行う登記です。

分筆とは、一筆の土地を二つ以上の筆に分けることです。
合筆とは、二つ以上の筆の土地を一つにすることです。

今回は、フクナビ宅建独学の【いずみん】が仮登記等を分かりやすく説明します!

宅建独学で受かった人| #仮登記 を解説!

はてな君

順位の予約?

いずみん

そう!登記したいけど書類がそろわなかったり買主が将来所有権を取得する予約者として登記の順番を確保したい場合ばなどの場合、仮登記で順位保全しておけるんだよ。

仮登記

書類が揃わないなど要件が満たされていない場合、本登記はできないが仮登記で順位保全をしておくこと。※順位の保全であるため、仮登記では対抗力はない。

いずみん

イラストにあるように権利部2番は、Bの仮登記によって確保されたよね。では、Bが対抗力を持つにはどうしたらいいだろう?

いずみん

Bは2番での本登記により、3番に本登記したCに勝ち対抗力を有することになるんだよ。
ただ、順位が劣後するといってもCも登記されているので、Bが本登記をする際には、Cの承諾は必要だよ。
承諾なく無視して本登記はできないんだよ。

#仮登記の申請 を解説!フクナビ宅建独学が解説!

はてな君

仮登記って便利!

いずみん

順位の保全もできて便利だし、ちょっとライトなイメージだよね。
仮登記の申請は、通常とは異なる手続きもあるんだよ。

仮登記の申請
  • 原則 共同申請(仮登記権利者と仮登記義務者が申請人)
  • 例外 仮登記権利者の単独申請
    • 仮登記義務者の承諾がある場合
    • 仮登記を命ずる裁判所の仮処分がある場合

#仮登記の抹消 を宅建独学合格者が解説!

はては君

仮登記の抹消も、申請と同じでよさそうだね。

いずみん

共同申請が原則といのは同じだね。
例外の単独申請の場合は、承諾をもらう者が違うんだよ。

仮登記の抹消
  • 原則 共同申請(仮登記権利者と仮登記義務者が申請人)
  • 例外 仮登記権利者の単独申請(利害関係人の承諾)

#土地の分筆 フクナビ宅建独学が解説!

はてな君

分筆?土地を分けること?

いずみん

文字のとおりだね。
でも、土地を分筆できる場合の条件があるんだよ。

土地の分筆
  • 登記記録上、一筆の土地を二筆以上に分けること
  • 分筆登記を申請できるのは、表題部の名義人と所有権登記名義人に限られる
  • 一筆の土地の一部に地目変更が生じた場合(地番区域変更も含)登記申請しなければならない
  • 上記が申請されない場合、登記官が職権で登記しなければならない

#土地の合筆 フクナビ宅建独学が解説!

はてな君

土地は分けることも、くっつけることもできるってこと?

いずみん

そうだよ!できるんだよ。

合筆の登記
  • 登記記録上、二筆以上の土地を一筆のとちとして合併すること。
  • 合筆登記を申請できるのは、表題部の名義人と所有権登記名義人に限られる

いずみん

合筆の登記はできる場合できない場合を表にするね!

 土地の所有者 A B 
所有権の登記ありなし
地目(同じ)宅地宅地
地目(違う)宅地×
共有(持分)1/21/2
共有(持分異なる)1/32/3×

いずみん

所有者は異なっても、地目とが同じ・共有の場合は持分が同じの場合のみに、合筆の登記できるんだよね。