はてな君

営業保証金?

いずみん

営業保証金は、不動産の高額な取引になるということから、不動産業者が営業開始前に一定の金額を供託しておくという制度なんだよ。

土地や建物の取引は高額なことから、トラブルが発生した場合は、損失が大きくなることもあるため不動産業者が一定の金額を供託しておく必要があります。
こうすることで、損失が発生しても消費者を守ることもできます。

今回はフクナビ宅建独学ブログの【いずみん】が、営業保証金についてわかりやすく説明します!

宅建独学で受かった人| #営業保証金の供託 を解説!

はてな君

営業保証金はいつ用意するの?

いずみん

営業保証金は営業開始前に用意しないといけないんだよ。それまでの流れを説明していくね!

営業保証金のタイミング

宅建業者が免許を取得し、営業開始をする前に主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない。

※供託をしても、その旨を免許権者(知事・大臣)に届出なけれ営業開始ができない

宅建免許が大臣免許の場合でも、直接大臣に届出する。(知事経由でない)

はてな君

供託忘れるとかない?

いずみん

わすれることもあるかもしれないね。でも、一定期間経っても供託の届出がないと、大臣から催告されちゃうんだよ。

供託忘れ?

免許権者は免許を付与してからか月経過後も供託の届出がない場合は業者に催告しなければならな

催告の後、1カ月経過しても届出がない場合、免許を取り消すことができる。

いずみん

催告は必要的】【免許取消は任意に注意だね!

宅建独学勉強| #供託する金額 をフクナビ宅建が解説!

はてな君

営業保証金はいくらなの?

いずみん

営業保証金は、主たる営業所と従たる営業所で異なるよ。

営業保証金の金額
  1. 主たる営業所(本店)  
    • 1000万円
  2. 従たる営業所(支店)
    • 500万円

※支店ごと500万円が必要で、本店のほかに支店2か所あれば

2000万円を一括して、本店の最寄りの供託所に供託する。(分割はできない)

※現金のほかに一定の有価証券でも供託できる(額面評価に注意)

国債地方債その他の有価証券
額面評価100%90%80%

宅建独学勉強| #営業保証金の保管替え 宅建合格者が解説!

はてな君

本店が移転した場合などは

営業保証金はそのままでいいのかな?

いずみん

本店が移転した場合は【保管替え】といって営業保証金を移転先の最寄りの供託所に移さないといけないよ。これには現金のみでの供託かそうでないかで違ってくるよ!

保管替え
  1. 現金のみでの供託
    • 遅滞なく費用を予納し、移転先の主たる事務所最寄りの供託所に保管替えの請求をする
  2. 現金以外での供託(現金と有価証券での供託含む)
    • 新たに供託しなければならない(二重に供託することになる)

宅建独学勉強| #営業保証金の還付 をフクナビ宅建が解説!

はてな君

この保証金が支払われる時ってどんな時?

いずみん

業者と取引をしたお客様が損害を受けたとき、そのお客様が供託所から弁済をうけるんだよね。そしてこのことを「還付」というんだよ。

還付請求できる者
  • 宅建業者と宅建業に関して取引をした者(宅建業者は含まれないことに注意)
  • 従業員の給与や不動産業者と取引のある広告業者は還付請求できない

宅建独学勉強| #追加の供託 をフクナビ宅建が解説!

はてな君

営業保証金が還付されたら、お金なくなっちゃうよね?

いずみん

そうだね。営業保証金は常に供託されていないといけないから、この場合は追加での供託が必要になるよ!

営業保証金の還付後

営業保証金が還付され不足分が生じた場合、業者は不足額を供託しなければならない

  • 免許権者から、供託分の不足に関する通知を受けてから2週間以内追加供託しなければならない
  • 業務停止などの処分期間中であっても同じ
  • 追加供託をした場合、2週間以内に免許権者にその旨の届出が必要

※これらを怠ると業務停止免許取消などの処分対象となる

宅建独学勉強| #営業保証金の取戻し をフクナビ宅建が解説!

はてな君

無事にトラブルもなく廃業する場合はこの営業保証金返してもらえないの?

いずみん

もちろん何もなければ、営業保証金はとりもどせるよ。取り戻せるまでの流れを抑えていこうね。

営業保証金の取戻しができる場合

営業保証金の全部の取戻しができる(6カ月以上の期間を定めて広告が必要)

  1. 免許の有効期間満了
  2. 廃業・破産により免許が失効
  3. 免許取消処分を受けた
  4. 取戻し事由発生後10年経過(債権消滅)
  5. 保証協会の会員となり、営業保証金の供託が不要になった
  6. 有価証券等で営業保証金を供託している場合で、本店移転に伴い二重供託の場合(※この場合は広告不要)

営業保証金の一部の取戻しができる(6カ月以上の期間を定めて広告が必要)

  • 事務所を一部廃止し、供託している金額が法令に定めるものより多くなった場合

いずみん

全部の取戻しができる1~4と5.6は種類が異なるね。5の保証協会は次回勉強するから、ここでは流しておいてね!

いずみん

営業保証金は消費者保護のための大切な制度。試験でも頻出なので、マスターしようね!

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