はてな君
委任?聞いたことがある名前だな。
いずみん
代理と絡むところだね。
宅建試験では出題は少ないから、ここで出しているところを抑えておけば大丈夫だよ!
委任とは?ある人が法律行為を行うことを相手方に依頼し、相手方がそれを承諾することによって成立する契約です。
今回はフクナビ宅建独学ブログの【いずみん】が、委任をわかりやすく説明します!
宅建独学で受かった人が|【委任の意味】を宅地建物取引士が解説!
いずみん
委任も、当事者双方の意思表示によって成立するよ!
委任契約
法律行為を行うことを委任者(依頼人)が受任者(依頼をうける人)に依頼する契約
いずみん
ものすごくシンプルにすると上記のようなイメージ。
宅建独学勉強| #受任者の義務 をフクナビ宅建が解説!
はてな君
受任者は責任重いよね?
いずみん
受任者の義務だね。もちろんあるよ!
受任者の義務
- 報酬の有無に関わらず、善良な管理者の注意をもって委任事務を行わなければならない。(善管注意義務)
- 受任者は自ら、受任義務を行わなければならない。(やむを得ない事由がある時は復受任者の選任ができる)
- 委任者が請求した際や委任終了後に、事務処理の状況や経過・結果を遅滞なく報告しなければならない
宅建独学勉強| #委任の報酬等 を宅建合格者が解説!
はてな君
受任者は報酬はもらえるの?
いずみん
委任は原則無償。
でも、報酬ありの契約もできるよ。
委任の報酬等
- 原則 委任は無償契約 報酬ありの契約も可能。報酬契約がある場合、当事者間に定めがなければ報酬は後払い。
- 必要費 受任事務の為に必要がある場合、受任者の請求があれば、受任者は前払いしなければならない。必要費の立替を受任者が行った場合、支出した日からの利息を付して、委任者は支払わなければならない。
宅建独学勉強| #委任の報酬の支払い をフクナビ宅建が解説!
はてな君
委任の時に、途中でできなくなった場合などの報酬はどうなるの?
いずみん
確かにそうだね。
その理由と「途中ででできなくなった」というのがポイントだね。
委任の報酬の支払い
- 委任者・受任者双方の責めに帰すことがない事由で、委任事務の履行ができなくなった場合、又は、履行の途中で委任が終了、すでに行った事務の割合に応じ、受任者は報酬を請求することができる。
- 委任者の責めに帰すべき事由によって、受任事務が履行できなくなった場合は、受任者は報酬の全額を委任者にもとめることができる。
宅建独学勉強| #委任の終了 をフクナビ宅建が解説!
はてな君
委任は、その事務が終わったら終了だよね?
いずみん
もちろんそうだよ。
委任事務の終了以外での終了もあるので、1つずつを見ていこう。
委任の終了
- 委任契約は、報酬の有無問わず、いつでも契約を解除できる。但し。やむを得ない事情もないのに、相手方に不利な時期に解除した場合は、損害賠償責任を負う。
- 委任者・受任者の死亡・破産。受任者の後見開始
当事者 | 委任の終了原因 |
委任者 | 死亡・破産 |
受任者 | 死亡・破産・後見開始 |
いずみん
委任は、いずみんブログの内容だけおさえたら充分だよ。