はてな君

不法行為!悪いことしたイメージ。

いずみん

そうだね。

債務不履行と並んで、損害賠償が発生する原因になる不法行為だよ。


不法行為
とは、故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為のことをいいます。

不法行為となる要件

  1. 故意または過失:行為者が故意または過失によって行為を行ったことが必要です。
  2. 権利侵害:行為によって他人の権利または法律上保護される利益が侵害されたことが必要です。
  3. 損害発生:行為によって被害者に損害が発生したことが必要です。
  4. 因果関係:行為と損害発生との間に因果関係があることが必要です。

今回は、不法行為についていずみんがわかりやすく説明します!

宅建独学で受かった人が|【一般不法行為】を宅地建物取引士が解説!

宅建独学|【一般不法行為】を徹底解説します。

はてな君

一般とか種類があるんだね。

いずみん

そうだね。1つずつみていこう!

一般不法行為

不法行為とは、故意(わざと)又は過失(うっかり)によって、他人の権利や法律上保護される利益を侵害すること。

  1. 不法行為よって生じた損害を賠償する義務を負う
  2. 不法行為により即死した被害者にも慰謝料請求権は発生し、相続の対象となる
  3. 被害者の落ち度を考慮すこともできる
  4. 不法行為による損害賠償債務は、発生と同時に履行遅滞となる

いずみん

履行遅滞は、時効のところでもでてきたね!

このタイミングで復習すると、知識がつながるよ!

宅建独学勉強|【使用者責任】を解説!

はてな君

使用者責任?不法行為と関係あるの?

いずみん

あるんだよ。

会社の従業員が不法行為した場合の

使用者、つまり会社の責任についてのことだね。

使用者責任

使用者は、被用者の選任及び事業の監督につき、相当の注意を払ったときは使用者責任を負わない。

損害賠償

  • 被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(被用者・使用者は被害者に連帯して全額の賠償支払い義務あり)
  • 就業時間ではなくても、外見上就業状態であれば、使用者責任を負う。

求償の有無

  • 損害賠償をした使用者は、信義則上相当と認められる範囲に限り、被用者に求償(請求)することができる。
  • 損害賠償をした被用者は、【損害の公平な分担】と認められる範囲に限り被用者に求償(請求)することができる。

宅建独学|【共同不法行為】を合格者が解説!

はてな君

共同不法行為?複数人で不法行為ということ?

いずみん

文字そのまま、「共同で不法行為を行う」ことだね。

その場合の責任追及をみていくよ。

共同不法行為

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは

各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う

宅建独学|【工作物責任】を徹底解説!

はてな君

工作物の責任?

いずみん

工作物の設置などで損害が生じた場合の責任だよ。

工作物責任

土地の工作物の設置または保存に瑕疵(欠陥)があることによって他人に損害が生じた場合、その工作物の占有者または所有者が被害者に対して損害賠償責任を負う。

  1. 一次的(最初)に責任を負うのは占有者が責任を負う
  2. 占有者が相当の注意を払ったのに損害が生じた場合は、二次的に所有者が負う
占有者が相当の注意を払ったのに損害が生じた場合は、二次的に所有者が負う

いずみん

不法行為は、被害者を守る視点と

その例外をイメージしながらおさえるといいよ!