はてな君

遺留分?相続の分野なの?

いずみん

もちろん!法定相続人が相続できない場合などについて学ぶよ。

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続財産の割合のことです。
遺言書によって、特定の相続人に何も遺産を残さなかったとしても、遺留分を侵害することはできません。遺留分の割合は、相続人の関係によって定められています。

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。

今回は、遺留分・配偶者居住権をフクナビ宅建独学ブログの【いずみん】がわかりやすく説明します!

宅建独学で受かった人| #遺留分 とは?フクナビ宅建独学が解説!

はてな君

遺留分て、誰の為の制度なの?

いずみん

相続人だよ。一定の相続人に保障された最低限の相続財産の割合が定められているんだよね。

遺留分とは

一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない財産の一定割合の留保分のこと。

  1. 財産の一定割合の請求できる
  2. 財産上の手続き不要
  3. 意思表示のみでよい
遺留分を有する推定相続人

兄弟姉妹以外の相続人。

(被相続人)の配偶者・子・直系尊属(両親など)が遺留分権利者となる。

宅建独学勉強| #遺留分の計算 とは?フクナビ宅建独学が解説!

はてな君

え?計算?

いずみん

難しくかんがえないで!簡単な数字で説明するよ。

遺留分の計算
  • 法定相続分の1/2
  • 相続人が直系尊属のみの場合は1/3

※兄弟姉妹は遺留分を有しない

※欠格・廃除の相続人は遺留分を有しない

相続財産が1000万円で

  1. 遺留分を有するのが配偶者のみの時(遺留分1/2)
  2. 遺留分を有するのが配偶者と相続第一順位(子1人)の時(遺留分1/2)

いずみん

遺留分の範囲の中で各相続人の、法定相続分を計算するイメージ。

宅建独学勉強| #遺留分侵害額請求権 フクナビ宅建独学が解説!

はてな君

この遺留分の請求は期間とかあるの?

いずみん

期間は、もちろんあるよ!

遺留分侵害額請求できる期間
  • 相続の開始及び遺留分の侵害を知ってから1年。
  • 相続の開始から10年。
相続の開始及び遺留分の侵害を知ってから1年又は相続の開始から10年。

いずみん

相続開始から10年経つと遺留分の行使ができなくなるんだよ

宅建独学勉強| #遺留分は放棄できるのか? フクナビ宅建独学が解説!

はてな君

遺留分は放棄できるの?

いずみん

裁判所の許可があれば、遺留分の放棄はすることができるよ。
相続放棄と結論が異なるから、比較して覚えておこう!

遺留分の放棄と相続の放棄
  • 遺留分の放棄 裁判所の許可があれば、相続開始前にすることができる。
  • 相続の放棄  裁判所の許可の有無に関わらず、相続開始前にはすることができない。

宅建独学勉強| #遺産分割 とは?フクナビ宅建独学が解説!

はてな君

遺産分割って?

いずみん

法律で定められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続きのことだよ。

遺産分割
  1. 相続財産は相続人全員の共有となるが、それを具体的に相続人全員で分けることを遺産分割という。
  2. 相続人はいいつでも、その全員の合意により、相続財産の全部又は一部の遺産分割ができる。協議が整わないときは、裁判所に申し立てすることができる。
  3. 相続開始から5年を超えない範囲内で、遺産の分割を禁じることができる。
  4. 遺産分割は、相続開始時にさかのぼって効力を生ずる。(相続開始の時からそうだったということになる)
相続人はいつでも全員の同意で遺産分割できる。協議が整わないときは再願書に申立て可

宅建独学勉強| #配偶者居住権 とは?フクナビ宅建独学が解説!

はてな君

配偶者居住権?相続との関係あること?

いずみん

被相続人の配偶者のみにの相続に関する権利だよ。

配偶者居住権
  • 被相続人が亡くなった場合に、配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に居住していた場合に、その居住権を【使用・収益】できる権利。
  • 建物のみが対象で、配偶者以外の者と共有していたり、住んでいた場合は認められない。
  • 居住建物のについて、使用・収益を終身でできる。(別段の定めも可)
  • 遺産分割・遺贈・死因贈与で配偶者居住権が発生する。
  • 登記も可能。(登記義務者は所有者)

宅建独学勉強| #配偶者短期居住権とは?フクナビ宅建独学が解説!

はてな君

短期っていう文字があるということは期間が短いの?

いずみん

その通り!さっき勉強した配偶者居住権と短期であるものとの比較でおさえようね。

配偶者短期居住権
  • 被相続人が亡くなった場合に、配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に居住していた場合に、その居住権を一定期間【使用できる】権利。
  • 権利は当然に発生。(遺産分割等不要)
  • 建物の一部又は全部の使用ができる。(収益はできない)

いずみん

この制度は、相続が開始されてほかの相続人の者だけど、引っ越しの準備期間にもなる半年は、住んでいてもいいよというイメージだよ。