はてな君

わぁ!

宅建業法だ!

いずみん

今回から宅建業法に入るよ!

難しく考えず

1つずつ覚えていこうね!

宅建業において、宅地・建物・取引・業の定義はとても重要な分野です。

宅地とは、建物を建てることのできる土地のことを指します。

建物とは、土地に定着した構造物で、人が居住、作業、娯楽等のために利用できるものを指します。

(不動産)取引とは「売買・交換・貸借」を自ら行う、又は、媒介することです。

今回は、いずみんがこれらを分かりやすく説明します!

宅建独学で受かった人が|【宅地とは?】を宅地建物取引士が解説!

はてな君

宅地ってさー

普通に土地じゃない?

いずみん

そうだよ!

それが何を目的としているかという定義が宅地にあるんだよ。

宅地の定義
  1. 現在建物が建っている土地
  2. 建物を建てる目的で取引されている土地
  3. 用途地域内の土地(道路・公園・河川・水路等の公共施設は宅地ではない)

いずみん

用途地域は

この後の「法令上の制限」で学習するので

ここではそんなものがあるのかくらいにしておこう!

宅建独学勉強|【建物とは】を解説!

はてな君

建物はみんな

この定義に当てはまるんじゃないの?

ここは大事なところだから

しっかりイラストでイメージつけようね!

建物の定義

建物等の工作物(住居に限定されない)

  1. 戸建ての家
  2. マンション等の専有部分
  3. 倉庫・工場

宅建独学|【取引とは】を合格者が解説!

はてな君

取引!ここから難しそう…

いずみん

宅建業法の制限を受ける取引のことだよ!

取引の定義

宅建業法の制限をうける

宅地や建物の【売買・交換・貸借】を自ら行う・代理する・媒介すること

※自ら貸借だけは取引に当たらない

これ以外にビル管理業・マンション管理業なども

宅建業法の制限を受けないよ

自ら代理媒介
売買
交換
貸借×

いずみん

自ら賃貸の取引に当たらない

つまり宅建業法の制限を受けないことに注意してね!

宅建独学|【業とは】を徹底解説!

はてな君

業?

不安になってきた…

いずみん

はてな君大丈夫!

どんな取引が「宅建業」

にあたるかということを業というんだよ。

業の定義

【不特定多数の人に】【反復継続して】取引を行うこと。

この取引を行うには宅建業の免許が必要ということ。

自社の従業員だけを対象とすることは多数であっても

不特定にあたらないので【業】に当たらない

業の定義【不特定多数の人に】【反復継続して】取引を行うこと

いずみん

目的物が土地か建物かは問題じゃないよ。

あくまでも

取引を【継続】かつ【不特定多数】であることだからね。

宅建独学|【宅建業の免許の例外】を徹底解説!

はてな君

免許の例外?

いずみん

宅建業の取引をするのに必要な免許だけ

例外的に宅建業の免許がなくても

これを行なえる人もいるんだよ。

免許がなくても宅建業を行なえる
  • 地方公共団体
  • 信託銀行※
  • 信託会社※

※一定の事項を大臣に届出する必要はある

はてな君

なんで免許なくできるの?

おかしくない?

いずみん

宅建業法はそもそも買主保護。

何も知らない買主が、怪しい宅建業者などに

騙されないようにするための制限をもうけているんだよ。

でも、国や地方公共団体などは

騙したりすることはなくお墨付きってわけさ!

いずみん

難しい理屈はないところだから

しっかり知識を定着させようね!