はてな君
賃貸借って借りるってことだだよね?使用貸借も借りることだよね?何が違うの?
いずみん
まず、有償契約か無償契約かで違うんだよ。それぞれ見ていこう!
賃貸借とは?
賃貸借は、ある人が物を貸し、相手方がその物の使用・収益を対価として賃料を支払う契約です。
主な特徴
- 有償契約: 賃料の支払い義務
- 諾成契約: 書面の作成は不要
- 双務契約: 双方が権利と義務を持つ
- 典型契約: 民法で詳細な規定
使用貸借とは?
使用貸借(しようたいしゃく)とは、貸主が借主に無償で物を貸し、借主がその物を利用し、使用後に返還する契約です。賃貸借と異なり、対価が発生しないのが特徴です。
主な特徴
- 無償性: 貸主は対価を得ることなく、借主に物を貸します。
- 返還義務: 借主は、使用後に借りた物を返還する必要があります。
- 期間: 期間の定めがある場合とない場合がありますが、期間の定めがない場合は、借主はいつでも返還することができます。
- 損害賠償責任: 借主は、故意または過失によって借りた物を損壊した場合、損害賠償責任を負います。
今回はフクナビ宅建独学ブログの【いずみん】が賃貸借・使用貸借について、わかりやすく説明します!
宅建独学で受かった人| #賃貸借 宅地建物取引士が解説!
はてな君
賃貸借は、今までの中でも分かりやすそう。
いずみん
そうだね。有償での物の貸し借りというのが、ざっくりしたことだね。
- 賃料を払って物の貸し借りをすること。
- 貸主・借主の意思表示のみで成立。
- 借主は善管注意義務を負う。
宅建独学勉強| #使用貸借 フクナビが解説!
はてな君
これも借りることだよね?
いずみん
そうだね。賃貸借と違って無償なんだよ。
- 当事者の意思表示のみ成立(諾成契約)
- 借主は通常の必要費は負担する(無償でかりるので貸主が必要費は負担)
- 借主の死亡で、使用貸借は終了(相続の対象にならない)
- 貸主はいつでも、契約解除できる(いつでも、返してといえる)
- 契約不適合責任は負わない
いずみん
無償で借りるということを考えれば当然の話だよね。
宅建独学勉強| #賃貸借の存続期間 宅建合格者が解説!
はてな君
使用貸借の場合は、貸主がいつでも返してといえるど、賃貸借の場合はどうなるの?
いずみん
有償契約だから、やはり使用貸借とは異なるよ。
- 賃貸借の期間を定めた場合、最長50年。(期間を定めないこともできる)
- 期間満了後、更新した場合も、50年までとなり(50年より短い期間も可能)、50年以上と定めた場合、50年に引き直される。(無効とはならない)
宅建独学勉強| #賃貸借の終了時期 フクナビ宅建が解説!
はてな君
期間が決まっていない場合の賃貸借終了ってどうなるの?
いずみん
期間の定めのがあればその期間の満了時だけど、期間の定めがない場合、借りているのが、土地か建物かで異なってくるんだよ。
整理して覚えようね!
期間の定めがない場合、解約の申し入れ後。
- 土地の場合 一年後に終了。
- 建物の場合 三か月後に終了。
※目的物が全部滅失し、使用できなくなった場合、賃貸借契約も終了。
いすみん
ここは語呂合わせ風に覚えたらどうかな?一年(土地)三カ月(建物)
宅建独学勉強| #一部滅失等賃料減額 フクナビ宅建が解説!
はてな君
借りている建物が台風とかで使えなくなったら家賃てどうなるの?
いずみん
この場合は、賃借人が請求するまでもなく、賃料は「当然」に減額されるんだよ。
賃借物の一部が賃借人の過失によらない事由で、賃借物の全部または一部が滅失または毀損し、賃借人の使用収益に支障をきたした場合に、賃借人が賃料の減額を請求できる制度。
残存する部分だけでは、目的を達成できないときは、賃借人は契約解除もできる。
宅建独学勉強| #賃貸人の義務 フクナビ宅建が解説!
はてな君
賃借人には善管注意義務があるけど、大家さんは義務はないの?
いずみん
もちろんあるよ!詳しく説明するね!
- 賃貸物の使用・収益に必要な修繕 → 賃貸人(大家)の義務。賃借人がもしこの【※1必要費】を出した場合は、①直ちに②全額を賃貸人に請求できる。
- 賃借人が、【※2有益費】を出したとき → ①賃貸借契約終了後②全額又は現存増加額(賃貸人の選択による)を、賃貸人に請求できる。
- ※1必要費とは目的物の現状を維持するために必要とされる費用。(修繕費用等)
- ※2有益費とは目的物の価値の増加のために支出された費用。(改築費用等)
はてな君
大家さんが直してくれない場合は?
いずみん
修繕必要なのにしてくれなかったり、緊急の場合は、賃借人が修繕することもできるよ。もちろん費用は、必要費だから、すぐに請求できるよ。
- 修繕が必要である旨を賃貸人に通知し、又は、賃貸人がその事実を知ったにも関わらず、相当の期間内に修繕しない場合。(賃借人に立証責任あり)
- 急迫の事情がある時。
はてな君
借りている建物が台風とかで使えなくなったら家賃てどうなるの?
いずみん
この場合は、賃借人が請求するまでもなく、賃料は「当然」に減額されるんだよ。
宅建独学勉強| #賃貸借と使用貸借の比較 フクナビ宅建が解説!
いずみん
賃貸借と使用貸借は覚えやすいように表にしたよ。
項目 | 賃貸借 | 使用貸借 |
---|---|---|
対価の有無 | 有償 | 無償 |
期間 | 定めがあることが多い | 定めの有無は問わない |
賃貸人の義務 | 物の引渡し、修繕義務 | 物の引渡し |
相続 | 借主が死亡しても契約は継続する | 借主が死亡すると契約は終了する |
解除 | 借主はいつでも解除できる | 貸主は正当な理由がある場合に限り解除できる |
転貸 | 賃貸人の承諾が必要 | 賃貸人の承諾は不要 |
いずみん
有償・無償を考えると、結論にたどり着きやすいよ!