はてな君

重説って前回の続きかな?

いずみん

そうだね。今回は区分所有建物特有の重要事項説明になるよ。売買や賃貸と重なるところもあるので整理しながらおさえていこうね!

重要事項の説明は、不動産取引においては必須となりますが、区分所有建物においては、特有の重事項の説明があります。
敷地内を共用できる部分や、管理費の金額など、戸建てにはない事項ですよね。

今回はフクナビ飲食店開業の【いずみん】が、区分所有建物の重要事項についてわかりやすく説明します!

宅建独学で受かった人| #区分所有建物の重要事項説明 宅地建物取引士が解説!

はてな君

区分所有建物特有と聞くとなんとなくイメージできるね。

いずみん

敷地を複数の人が使うので、そこのルールを、重要事項として説明する必要があるんだよ。

復習・区分所有建物

建物の構造上区分され、それぞれ独立して住居・事務所・倉庫等の用途として供することのできる複数の部分から構成されている建物

区分所有建物のイラスト

宅建独学勉強| #区分所有建物特有の重要事項説明(利用権) をフクナビ宅建が解説!

いずみん

区分所有建物の利用権についてみていこう。

区分所有建物特有の重要事項説明(利用権等)
  1. 敷地利用権の内容(所有権・賃借権の別)
  2. 共用部分(案の段階の場合は、案を記載)
  3. 部分の利用規約(案の段階の場合は、案を記載)
  4. 部分の利用制限規約(案の段階の場合は、案を記載)
敷地利用権の内容(所有権・賃借権の別)のイラスト
共用部分(案の段階の場合は、案を記載)のイラスト
専用部分の利用規約(案の段階の場合は、案を記載)のイラスト
専有部分の利用制限規約(案の段階の場合は、案を記載)のイラスト

宅建独学勉強| #区分所有建物特有の重要事項説明(費用負担・管理者等) を合格者が解説!

はてな君

費用負担も区分所有建物だからがあるんだね

いずみん

管理費用などを、分担して負担しているからね。管理人さんのことも説明が必要だよ!

区分所有建物特有の重要事項説明(費用負担・管理者等)
  1. 修繕費用の積立金・通常の管理費用等について。特定の者のみに減免する旨の規約がある場合はその旨(案の段階の場合は、案を記載)
  2. 計画修繕積立金の規約あればその内容(案の段階の場合は、案を記載)
  3. 修繕記録があればその旨(中古マンション)
  4. 管理費用の額
  5. 管理人の住所氏名。管理人が法人の場合は主たる事務所の所在地
修繕費用の積立金・通常の管理費用等についてのイラスト
特定の者のみに減免する旨の規約がある場合はその旨のイラスト
管理費用の額のイラスト
管理人の住所氏名についてのイラスト

いずみん

まだ案も段階でもその案をお伝えしないといけないことにも注意だよ!

宅建独学勉強| #賃貸の重要事項説明書 をフクナビ宅建が解説!

はてな君

賃貸の場合も重説必要なの?

いずみん

賃貸でも、実際に住む際に伝えておかないとならない重要事項もあるんだよ。

土地の賃貸と、建物の賃貸で同じ事項と異なる事項もあるのでイラストと表で見ていこう。

               内容 宅地の貸借 建物の貸借
1.建物の設備(台所・浴室・トイレ等)×
2.契約期間と更新(定期借地借家契約ならその旨)
3.利用制限・用途制限事項(事業用利用不可・ペット不可等)
4.契約終了時の敷金の清算
5.管理人の氏名・住所(法人の場合は主たる事務所の本店所在地と名称・商号)
6.契約終了時の宅地上建物の取り壊しに関する事項×
賃貸の重要事項説明書のイラスト

いずみん

賃貸借での設備は建物のみに必要なのはイラストを見ると納得できるかな?土地には設備いらないもんね。

賃貸の重要事項説明書の二枚目のイラスト

いずみん

建物の取壊し予定に土地のみ説明が必要なのは、そもそも建物を建てるために土地を借りて返す時に更地にするのかそのままにするのか、という取り決めがあるからなんだよ。

宅建独学勉強| #供託所等の説明 フクナビ宅建が解説!

はてな君

重説に供託所のことも説明するの?

いずみん

供託所は重説事項ではないんだけど、契約成立前にお客さんにお知らせしておかないといけないことなんだよ。
営業保証金・保証協会のところとの絡みもあるから復習もしてみよう!

供託所等の説明
  1. どこの供託所に供託したか(供託金額の説明は不要)
  2. 保証協会へ加入している場合はどこの保証協会か

※重説ではないので、書面の交付は不要で口頭での説明でよい

※宅建士の説明が必須ではない

どこの供託所に供託したか(供託金額の説明は不要)のイラスト
保証協会へ加入している場合はどこの保証協会かのイラスト

いずみん

供託所等の説明は契約締結前にすること、宅建士の説明が義務付けられているわけではないのことと、口頭でも可ということは試験でも問われるところだよ!
整理して覚えようね。

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