はてな君

国土利用計画法。計画立てて国土を利用しましょうって書いてある感じだね。

いずみん

そうだね。国土の計画的な取引についての法律だよ。

国土利用計画法は、土の計画的な取引について定めた法律です。
国土(土地)の売買・交換の取引の際に事前又は事後の届け出や許可が必要となるものがあります。
宅建の本試験においても毎年1問出題されています。ポイントをおさえて必ず得点しましょう!

今回はフクナビ宅建独学ブログの【いずみん】が、国土利用計画法をわかりやすく説明します!

宅建独学| #国土利用計画法の目的 を徹底解説!

はてな君

土地の売買などの取引に届け出が必要になるの?
取引は、自由ではないの?

いずみん

国土利用計画法の目的が、地価の高騰を抑制して
土地の地用が適正に保たれることとしているんだよ。

国土利用計画法の目的

地価の高騰を抑制して土地の地用が適正に保たれることを目的としている。

宅建独学勉強| #届出等 が必要な取引内容を解説!

はてな君

取引の種類で届出等が必要になるということかな?

いずみん

そうだね。土地の一定の取引の場合に、届出等が必要になるんだよ。

届出等が必要な取引内容

対価の授受を伴った、所有権・地上権・賃借権の移転・設定を一定面積以上のである場合

いずみん

地価の高騰に影響するから、対価の授受ということが要件になってくるんだ。

宅建独学勉強| #届出等の対象区域 フクナビ宅建独学が解説 !

はてな君

届出等が必要な区域があるの?

いずみん

権利移転の際の届出等が対象となる区域が定められているんだ。
許可が必要な区域・事前又は事後に届出が必要な区域があるよ。
本試験では、届出が必要な区域が問われるから、そこを重点的に抑えていこう!

届出等の対象区域
無指定区域
②注視区域③監視区域
(小笠原村)
④規制区域
の届出の届出の届出許可
日本のほぼ全域地価が一定の期間内に
相当の程度を超えて上昇し
又は上昇の恐れがある区域
地価が急激に上昇
し又は、上昇する恐れが
ある区域
投機的取引で
地価が急激に上昇、
又は上昇する恐れがある区域
権利取得者
契約後2週間以内に
都道府県知事に届出
契約当事者
契約締結前に
都道府県知事に届出
契約当事者
契約締結前に
都道府県知事に届出
契約当事者
契約締結前に
都道府県知事の許可が必要

宅建独学勉強| #注視区域・監視区域・規制区域の違い?

はてな君

それぞれの区域の違いってなんだろう?

いずみん

工事の際に必要なのが届出か許可かなどの違いがあるよ。
ここは表だけ抑えて深入りしない方がいいね。

宅建独学勉強| #届出の手続き を詳しく #フクナビ宅建解説 !

はてな君

届出は誰がするの?

いずみん

届出は、土地の権利を取得する人がするんだよ。
試験でよく問われる、無指定区域の届出の流れを抑えていこう!

届出の手続き

土地の売買等の契約で。権利を取得した者(買主等)は、
売買契約等の日から起算して2週間以内に、一定事項を市町村長経由して
都道府県知事に届出なければならない。【事後に届出】

宅建独学勉強| #利用目的の勧告 フクナビ宅建独学が解説します。

はてな君

勧告されることがあるの?

いずみん

届出の内容に「目的」があって
その内容に問題がある場合に勧告がされるよ。

利用目的の勧告

知事は、土地の利用目的に問題があれば、利用目的の変更を勧告できる。

  1. 勧告できるのは利用目的の変更のみ。契約の取り消しや対価について等は勧告できない
  2. 勧告できる期間は届出後3週間以内(プラスで3週間の延長可。最大6週間)
  3. 罰則はないが、勧告内容を公表するということはできる

フクナビ宅建独学勉強| #届出等が必要となる面積とは?

はてな君

届出と面積って関係あるの?

いずみん

個人が自宅を建てるために土地を購入する場合には届出等はいらないけど、一定以上の面積を権利取得する場合に届出が必要になるんだよ。

地価の高騰を抑制して、土地の地用が適正に保たれることが目的だからということにもつながることだよ。

そして、市街化区域・市街化調整区域等によっても、届出が必要になる面積も異なるんだ。

届出が必要となる面積

日本の国土

区域について対象面積
都市計画区域市街化区域2,000㎡以上
都市計画区域
市街化調整区域
非線引き区域
5,000㎡以上
都市計画区域都市計画区域外
(上記以外)
10,000㎡以上

いずみん

絶対暗記の数字だよ!
こんな語呂合わせはどうかな?
市街に(2)非調整後(ご)、外で1万!

宅建独学勉強| #一団の土地について#フクナビ宅建解説 !

はてな君

一段の土地ってどういうこと?
届出と関係あるのかな?

いずみん

例えば、マンションなどを立てる目的で、複数の土地所有者から土地を購入した場合にも
届出義務がある場合のことだよ。
市街化区域を例にして説明するね!

一団の土地

EX:市街化区域

  1. Aの一筆の土地(3000㎡)を、B(2000㎡)とC(1000㎡)に売却する場合に
    買主Bは届出をしなければならない。
  2. B所有の土地(1000㎡)と隣接するC所有の土地(1000㎡)をAが購入する場合は、
    Aは届出をしなければならない。
  3. B・Cで共有している土地の持ち分を購入した場合、購入した面積が2000㎡以上であれば
    購入者Aは届出をしなければならない。

いずみん

この場合の(市街化区域での)届出義務のある2000㎡を対価を払って取得したBのみに、届出義務があるよ!

いずみん

この場合、B・Cの土地の購入時期が異なっても、
結果的にAは(市街化区域の)届出義務のある面積を取得しているので、届出は必要になる。

いずみん

届出義務がある面積を、対価を払って取得する場合には届出しないといけないということだね。

フクナビ宅建独学勉強| #届出が不要となる場合

はてな君

届出が不要になる場合なんてあるの?

いずみん

土地の権利移動の際に、利用目的のチェックが不要になる場合が届出不要になるんだよ。

届出が不要の場合
  1. 契約当事者の一方又は双方が国または地方公共団体の場合
  2. 裁判所の調停
  3. 農地法3条の許可があった場合(※農地法5条の場合は必要なので注意)

いずみん

農地法は要注意!
3条許可の場合は不要だけど5条の場合は必要!
農地法3条は権利移動
農地法5条は転用目的の権利移動
利用目的はとても大事。
だから転用目的の権利移動の場合は許可が必要になるんだよ。