はてな君

盛土規制法?文字からして難しそう。

いずみん

そんなことないよ!宅地、つまり人が住むために土地を安全に保つための制限です。
そんなイメージで大丈夫!

住宅を建てるための宅地、又は、これから住宅を建てる予定の土地が、土砂崩れのリスクなどがあっては安全が保たれないですよね。
こういったことが無いように、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)で様々な制限を設けて宅地の安全を確保しようというのが盛土規制法です。

今回はフクナビ宅建独学の【いずみん】が、盛土規制法についてわかりやすく説明します!

宅建独学で受かった人 #盛土規制法 を解説!

はてな君

実際にはどう言う内容なんだろう?

いずみん

宅地が主役!
人が住むための土地を改修したりする際に働く制限だね。
崖崩れを防止することを目的としてこれを防止するために一定の工事を行う場合には、許可制や届出制を設けているんだよ。

盛土規制法の対象
  • 宅地造成等規制区域 主に市街地等
  • 特定盛土等規制区域 主に山林等
    ※これらは知事が指定

宅建独学勉強| #許可の申請が必要な工事 を解説!

はてな君

宅地造成等規制区域では工事をしてはいけないといこと?

いずみん

工事をする際には許可や届け出が必要になるということだよ。
実際にどんな場合に許可が必要なのか、7つのパターンがあるんだ。
これは暗記が必要だよ。

許可が必要なもの

許可が必要になる盛土・切土

  1. 盛土の高さが1mを超える崖が生じる
  2. 切土の高さが2mを超える崖が生じる
  3. 盛土と切土を同時に行い高さが2mを超える崖を生じる
  4. 盛土で高さが2mを超える(崖が生じない場合)
  5. 上記以外で、盛土又は切土をする面積が500mを超える

許可が必要な土石の堆積

  1. 堆積の高さが2mを超え、かつ面積が300mを超えるもの
  2. 堆積の面積が500mを超えるもの

※都市計画法の開発許可を受けたときは、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる。

はてな君

盛土って何?切土って何?

いずみん

盛土は、傾斜のある土地を平らにするために土砂を盛ることだよ。
切土は、傾斜のある土地を平らにするために、地面を地盤面を低くすることだよ。

いずみん

では実際に許可が必要いなる切土等を見ていこう!

フクナビ宅建独学合格者が解説! #許可申請 は誰が誰にするのか?

はてな君

許可申請は誰がするの?

いずみん

工事主、つまり施工を依頼する注文者がするんだよ。
もちろん、工事主がそのまま工事施工者の場合はその者が申請するよ。
では、許可申請の流れをみていこう!

許可申請
  1. 土地所有者の同意(申請には全員の同意が必要)
  2. 周辺住民への周知(事前説明)
  3. 都道府県知事への許可申請

いずみん

許可の基準をみたしていないと、申請許可されないよ!

  • 災害防止のための安全基準を満たしている
  • 工事主に必要な資力・信用がある
  • 施工者に工事完成の能力がある
  • 土地所有者全員の同意

これらを満たして申請だ!

フクナビ宅建独学合格者が解説! #申請の許可・不許可

はてな君

申請許可されたかどうかは、どうやってわかるの?

いずみん

許可されたら許可証が発行されるよ。

申請の許可・不許可
  1. 申請の許可がされると知事から許可証が交付される
  2. 不許可とした場合、知事は速やかに工事主の氏名(又は名称)、宅地造成等に関する工事がされる土地の所在地を公表し、関係市町村長に通知する

フクナビ宅建独学合格者が解説! #工事の開始

はてな君

実際に工事が始まってからの決まり事はあるの?

いずみん

工事主の標識や報告義務などあるよ。だれが工事しているとか知らせないといけないんだよね。

工事の開始
  1. 標識の掲示…工事主が見やすい場所に氏名(名称等)を記載した標識を掲げなければならない
  2. 定期報告…工事主は許可された宅地造成等の工事の実施についての状況の報告を、知事に対して3か月ごとに行わなければならない(報告内容は一定規模以上の切土・盛土・土石の堆積)
  3. 中間検査…工事主は特定工事にかかる工事について、その工事を終えてから4日以内知事の検査を申請しなければならない。(中間検査が必要なのは、一定規模以上の切土・盛土・土石の堆積)この検査の結果が技術的基準に適合する場合は、知事は中間検査合格証を交付しなければならない。

フクナビ宅建独学合格者が解説! #工事が完了したら

はてな君

工事完了!この場合も報告とかいるよね?

いずみん

そうだよ!はてな君。

報告というより、きちんと工事されたかの検査を受けなければならないんだよ

工事の完了
  1. 工事完了後4日以内に知事に検査の申請をする
  2. 検査の結果「技術的基準に適合している」と認められた場合は、知事は「検査済証」の交付をしなければならない

いずみん

工事が完了した後に届け出が必要な場合などもあるよ!次回、盛土規制法後半で学んでいこう!