はてな君
宅地造成の工事完了後にも何か必要なの?
いずみん
工事に問題があった場合に対する監督処分や工事の許可後の変更で、届け出などが必要な場合もあるんだよ。
今回も前回に続いて
盛土規制法の後半を見ていこう!
前回、盛土規制法の対象や許可申請が必要な要件などを学んできました。
盛土規制法に違反した場合や、工事の申請の許可後の変更などで届出等が必要になる場合や特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域の区域の許可についてなどを見ていきます。
フクナビ宅建独学の【いずみん】がわかりやすく説明します。
フクナビ宅建独学合格者が解説! #監督処分がされる場合
はてな君
盛土規制法でも、監督処分を受けることがあるの?
いずみん
ルール違反があった場合は監督処分を受けるんだよ。
| 処分される人 | 違反事由 | 知事が命じること |
1:工事前 | 工事主・工事請負人・現場管理者 | 無許可で工事・許可条件違反・許可の基準に不適合・中間検査の未申請 | 工事の施行の中止・災害防止措置 |
2:工事後 | 所有者・管理者・占有者 | 無許可で工事・中間検査の未申請・完了検査の未申請・完了検査の結果が技術的基準に不適合 | 土地の使用の禁止又は制限・災害防止措置 |
いずみん
表にしてみたけど、イラストでイメージをつかもう。
・処分される人のイメージ
・違反の内容
・どんな処分がされるのかで
見てみよう!
フクナビ宅建独学合格者が解説!許可後に変更があった場合
はてな君
許可された後に変更されること?
いずみん
軽微な変更なのか、大掛かりな変更かでも異なるし、すでに工事が始まっているのに「宅地造成等工事規制区域」に指定されたり内容によって届出か許可が必要かが決まるよ。
- 許可後の軽微な変更 → 遅滞なく知事に届出(工事主・設計者・工事施行者の変更・工事の着手予定年月日・工事の完了予定日の変更)※軽微な変更ではない場合は事前に知事の許可が必要
- 工事がすでに始まっている土地が宅地造成等工事規制区域ぼ指定があった場合 → 指定があった日から21日以内に知事に届け出なければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内で公共施設用地を宅地又は農地に転用した場合 → 転用した日から14日以内に知事に届けなければならない
- 宅地造成等工事規制区域内で、高さが2mを超える擁壁・崖面崩壊防止施設や排水施設の除去工事等を行う場合 → 工事着手前の14日前までに知事に届出なければならない
フクナビ宅建独学合格者が解説! #規制区域内の保全義務等
はてな君
規制区域ってやっぱり義務はあるんだね。
いずみん
土砂崩れなどが起きないように保たないといけないから、そういった義務はあるんだよ。
義務者 | 勧告 命令権者 | 内容 | |
1:土地の保全 | 土地の所有者・管理者・占有者 | ーー | 土地を常時安全な状態を維持するように努めなければならない |
2:勧告 | 土地の所有者・管理者・占有者・工事主・工事施工者 | 知事 | 災害防止のために必要があると認めるときは、、擁壁等の設置又は改造等に伴う災害防止措置をとることを勧告することができる |
3:改善命令 | 土地・擁壁等の所有者・管理者・占有者 | 知事 | 災害防止のために必要な擁壁等が設置されていないなどで、災害の発生の恐れが大きいと認められる場合、相当の期限を付けて 擁壁等の設置。改造・地形・盛土の改良・土石の除去のための工事を命ずることができる |
いずみん
- 土地を安全に保つ義務
- 危ないと思ったら災害防止措置の勧告
- 危険が迫ってるから災害防止のための工事をしなさい!ということだね!
フクナビ宅建独学合格者が解説! #特定盛土等規制区域の規制
はてな君
特定盛土等規制区域?
いずみん
これまでは市街地や集落・その周辺等で盛土が行われた場合の規制だったけど
山林等にもこういった規制があるんだよ。
盛土等が行われて人家等に危険が生じるような森林もある。
こういった地域に知事が【特定盛土等規制区域】を指定する。
フクナビ宅建独学合格者が解説! #特定盛土等規制区域の届け出
はてな君
この、特定盛土等規制区域もやっぱり許可とか必要なのかな?
いずみん
一定の切土・盛土等をする場合は許可が必要になるんだよ。
ただ、切土・盛土等を行う場合でも、届け出の場合と許可が必要になる場合があることに注意が必要になるよ!
届け出か許可が必要かは切土・盛土の規模によって異なるよ。
届け出でOK!の盛土と切土
- 盛土の高さが1mを超える崖が生じる
- 切土の高さが2mを超える崖が生じる
- 盛土と切土を同時に行い、高さが2mを超える崖が生じる
- 盛土の高さが2mを超える(崖が生じない)
- 上記以外で、又は切土の面積が500メートルを超えるもの
届け出でOK!の堆積
- 堆積の高さが2mを超え、かつ面積が300メートルを超える
- 堆積の面積が300メートルを超える
いずみん
この届け出でOKなのは、宅地造成等規制区域では許可が必要な規模!
宅地造成等規制区域と特定盛土等規制区域の違いだよ。
前回のところのイラストで確認してみよう!
フクナビ宅建独学合格者が解説! #特定盛土等規制区域の許可
はてな君
届け出と許可。許可が必要な場合はどういう場合なの?
いずみん
前出の場合よりも規模が大きくなる場合は、許可が必要になるんだよ。
具体的な規模の数字を見ていこう!
許可が必要な盛土・切土
- 盛土の高さが2mを超える崖が生じる
- 切土の高さが5mを超える崖が生じる
- 盛土と切土を同時に行い、高さが5mを超える崖が生じる
- 盛土の高さが5mを超える(崖が生じない)
- 上記以外で、又は切土の面積が3000メートルを超えるもの
許可が必要な堆積
- 堆積の高さが5mを超え、かつ面積が1500メートルを超える
- 堆積の面積が3000メートルを超える
いずみん
届け出の場合よりも、規模が大きくなっているよね。数字の比較で覚えよう。
フクナビ宅建独学合格者が解説! #中間検査と定期報告
はてな君
特定盛土等規制区域でも中間検査や定期報告は必要なの?
いずみん
中間検査や定期報告についての必要かどうかについては、造成等規制区域と同じだよ。
覚えているかな?
- 標識の提示:工事主が見やすい場所に氏名(名称等)を記載した標識を掲げなければならない
- 定期報告:工事主は許可された宅地造成等の工事の実施についての状況の報告を、知事に対して3か月ごとに行わなければならない(報告内容は一定規模以上の切土・盛土・土石の堆積)
- 中間検査:工事主は特定工事にかかる工事について、その工事を終えてから4日以内に知事の検査を申請しなければならない。(中間検査が必要なのは、一定規模以上の切土・盛土・土石の堆積)この検査の結果が技術的基準に適合する場合は、知事は中間検査合格証を交付しなければならない。
フクナビ宅建独学合格者が解説! #造成宅地防災区域 とは?
はてな君
造成宅地防災区域?前にも出てこなかったかな?
いずみん
この、造成宅地防災区域は宅地造成等規制区域とは異なるんだよ。
造成宅地防災地域とは
【宅地造成等規制地域】以外の地域で、
地震や豪雨などの災害で、崖崩れや土砂流出などの危険性が高いと判断された一団の住宅地。
※知事が指定する。
いずみん
【宅地】造成防災区域なので特定盛土等規制区域にも該当しないよ。
いずみん
この【宅地造成防災区域】に指定された場合には、【宅地造成規制区域】と同様に「保全義務」「勧告」「改善命令」もあるんだよ。
災害が発生しないように、指定された地域なので
このようなことも定められているんだね!