はてな君
重要事項説明書って、三大書面の1つだったよね!
いずみん
そう!取引額の大きい不動産にとって、重要事項説明書で、きちんと物権のことを説明しないといけないよ。
重要事項説明書は、宅建業法のクライマックス!ともいえる三大書面の1つです。
物権の売買・交換・賃貸の際に、宅建士が契約前に消費者に対して物件の説明の際に取引について重要事項説明を行います。
こうすることで消費者に内容の理解をさせ、トラブルを未然に防ぐために行うのです。
今回はフクナビ宅建の【いずみん】が重要事項説明書についてわかりやすく説明します!
宅建独学で受かった人| #重要事項説明は誰が誰に? 宅地建物取引士が解説!
はてな君
重要事項説明書って業者がお客さんにするんだと思うんだけど。
いずみん
重要事項説明書は、物権の情報が記載された大事な書面。物件取引の際に必要になるんだよ。では実際に重要事項についての流れをみていこう!
- 契約前に重要事項説明が必要
- 重要事項の説明義務は業者にある
- 重要事項の説明をするのは宅建士(専任の宅建士でなくてもよい)
- 書面を交付して行う
いずみん
重説の義務者は【業者】だよ!重説を行うのが【宅建士】混乱しないようにね!
宅建独学勉強| #重要事項説明の相手等 フクナビ宅建が解説!
はてな君
重要事項の説明だから、売主と買主・借主と借主等双方に説明するんでしょ?
いずみん
重要事項の説明は買主等にすればいいんだよ、売主や貸主は物権の情報は知っているからね。
- 重説の際は、宅地建物取引士証の提示が必要(相手の請求なくても提示が必要)
- 重要事項説明書には記名が必要
- 重要事項の説明の相手方は買主等(物権の買主・借主)
宅建独学勉強| #重要事項の説明の省略等 宅建合格者が解説!
はてな君
重要事項の説明って、できることはあるの?
いずみん
重要事項の説明は原則省略できないんだよ。例外的にできる場合もあるから原則と例外と合せてみていこう!
- 相手方の承諾があっても重要事項の説明の省略はできない
- 買主等が業者の場合は重要事項の説明は不要
- 信託受益権の販売の場合も重要事項の説明は必要
いずみん
1つの取引に複数の業者が関与する場合は、全ての業者に説明の義務が生じ、記名についても全ての業者の記名が必要だよ。
責任が生じた場合も連帯責任になることに注意!
宅建独学勉強| #重要事項説明書の記載事項 をフクナビ宅建が解説
はて暗君
重要事項の記載事項ってどのくらいあるの?
いずみん
宅地建物の、売買・交換の場合の重要事項についてを今回は説明するね。
物件について(物件そのものについて・物件近隣の環境について)と取引についてとで分かれているよ。
- 登記された内容 (権利・権利以外の登記)
- 法令に基づく制限(水害・津波などの区域等の場合や建蔽率等の制限)
- 私道に関する負担(建物貸借のみの場合は不要)
- 上下水道・電気・ガスなどの整備状況
- 未完成物件の場合は、工事完成時の形状・構造(図面必要な時は図面を交付して説明)
いずみん
権利移転の申請時期は重説の対象外だよ!
- 住宅性能評価を受けた新築住宅はその旨
- 建物特有の3つの事項
- 石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果記録があればその内容(調査は義務ではない)
- 既存の建物の場合の現況調査に関する事項
- 耐震診断を受けている場合はその内容(昭和56年6月1日以降のものは除く)
- 手付金・権利金等の授受する金銭の額(代金・交換金・借賃は不要)
- 契約解除に関する事項
- 損害賠償の予定・違約金に関する事項
- 手付金等の保全措置
- 預り金・支払金保全措置の概要
- 金銭貸借あっせんの内容及びローン不成立の場合
- 契約不適合責任の履行措置※履行措置を講ずるか否かで講ずる場合はその措置
- 割賦販売(現金販売・割賦販売価格・頭金・賦払いの額等)
いずみん
契約不適合責任を負うか否かではないことに注意してね。ひっかけ問題の頻出だよー!