はてな君
集会のきまりとかかな?
いずみん
集会の招集手続きや制限などのきまりについて学ぶよ。
今回で、権利関係の最終回!頑張っていこう!
区分所有の管理組合の集会とは?
マンションの住民が建物の管理に関する重要事項を決定するために開催される会議です。
- 定期集会: 少なくとも年に1回開催され、理事の選任・予算の承認・決算の承認修繕計画の決定など、重要な事項を議決します。
- 臨時集会: 必要に応じて開催され、特定の議題について話し合ったり、決議したりします。
今回は、区分所有建物の集会について、フクナビ宅建独学ブログの【いずみん】がわかりやすく説明します!
宅建独学で受かった人| #集会 フクナビ宅建が解説!
はてな君
集会もやるの?
いずみん
区分建物所有者には、定期的な開催が義務付けられているんだよ。
- 招集権者
- 管理者がいる 管理者が招集又は、区分所有者1/5以上及び、議決権1/5以上有する者が管理者にたいして招集を請求
- 管理者いない 区分所有者1/5以上及び、議決権1/5以上有する者が招集
※1/5は規約で減ずることも可能
宅建独学勉強| #集会の招集手続き フクナビ宅建が解説!
はてな君
招集の手続きにはどんなことが必要なの?
いずみん
招集手続きは、集会開催のどのくらい前に通知するかなどだよ。
招集通知の期間
- 集会開催の1週間前までに会議の目的を示して区分所有者に発しなければならない。
- この期日は規約での短縮可能
- 区分所有者全員の承諾があれば、招集手続きは省略可
- 建替決議が会議の目的の場合は、少なくとも決議の2カ月前に招集通知を発しなければならない
- この期日は規約でも短縮できない
※規約の定めがあれば
区分建物内に住所を有する区分所有者や招集先を管理者に通知していない区分所有者に対しては
建物内の見やすいところに招集通知を提示できる
※区分建物居住者が共有で専有部分を有している場合は議決権を行使するものに
この定めがない時は共有者の一人に対してすれば足りる。
宅建独学勉強| #集会の決議 宅建合格者が解説!
はてな君
集会の決議もきまりがあるの?
いずみん
議長や決議の内容にも制限があるんだよ。
管理者又は議会を招集した区分所有者の一人
- 原則 招集通知であらかじめ通知した事項についてのみ決議できる
- 例外 規約の定めがあらかじめ通知した事項以外についても決議できる
※招集通知で議案の要領の通知が必須の事項
- 共用部分の重大変更
- 規約の設定・変更・廃止
- 建物の大規模滅失の復旧
- 建替え決議
いずみん
議案の要領通知が必須な項目は、区分所有者の権利が脅かされる可能性のある。重大な事項になっているね。
宅建独学勉強| #集会の議決 フクナビ宅建が徹底解説!
はてな君
どのくらいの賛成で決まるの?
いずみん
決議の成立も、内容によって異なるよ。
ここは表がわかりやすいから表にするね!
決議が有効になる賛成数 | 議決事項 | 規約での定数変更可否 |
1/5以上 | 集会の招集 | 頭数も議決権も減らすこと可 |
3/4以上 | 規約の設定・変更・廃止 | 頭数だけ過半数だけ減らすこと可 |
3/4以上 | 共用部分の重大な変更 | × |
3/4以上 | 違反者への措置 | × |
3/4以上 | (使用禁止・競売・引渡請求) | |
3/4以上 | 管理組合の法人化 | × |
3/4以上 | 大規模滅失の復旧 | × |
4/5以上 | 建替え | × |
いずみん
たくさんあるね。
まずは1/5の集会の招集と4/5の立替を抑えよう。
それ以外は3/4となんとなくイメージすることから始めよう!
宅建独学勉強| #集会の議決権の行使 フクナビ宅建が徹底解説!
はてな君
議決権は区分所有者が行使するんだよね?
いずみん
議決権は区分所有者が書面での行使のほかにも
代理人でも大丈夫だよ。
- 本人の集会参加による行使のほかに、書面・代理人によっての行使も可能
- 区分所有者の専有部分を占有する者(賃借人等)も、次回議の目的に利害関係を有するときは、集会に出席して意見を述べることができる
宅建独学勉強| #集会の議決権の行使 フクナビ宅建が徹底解説!
はてな君
やっぱり議事録っているよね?
いずみん
議事録はもちろん必要になるよ。
集会に参加できなかった人も見れないといけないしね。
- 議事録には議長及び参加した区分所有者(居住者)2人の署名が必要。
- 書面又は電磁的方法によって作成し、その保管場所は建物の見やすいところに保管しなければならない。
宅建独学勉強| #集会の決議の効力 フクナビ宅建が徹底解説!
はてな君
決議や規約の効力って、どのくらいの範囲で影響があるの?
いずみん
大事なところだね。承継人について学ぼう!
集会の決議・規約は、区分所有者(居住者)・包括承継人(相続人等)・特定承継人(賃借人)に及ぶ。
宅建独学勉強| #規約 フクナビ宅建が徹底解説!
今さらなんだけど、区分建物の最初の規約ってだれが決めるの?
いずみん
そうだね。
規約の変更や廃止は居住者の決議できまるけど、分譲業者等、最初に区分建物の専有部分の全てを所有する場合を見ていこう!
最初の区分建物の規約は、【公正証書】によって一定の事項を定めることができる。
いずみん
規約は、居住者のルールの定めだから、設定・変更・廃止はその意見を反映させるためにも厳しい条件のもとでできるけど、最初に何もルールがないのも問題。
だから公正証書で最初のルールを決めておくんだよ。