はてな君

農地法だから田んぼとかのことだよね?

いずみん

農地法は、田んぼなどの農地を守る法律だよ。
本試験でも必ず出題されるし、難しくないところなので必ず得点できるようにね!

日本の農業生産力を守るための法律として、農地法があります。
これにより、田んぼや畑などの農地や、牧場等の採草放牧地は自分の意思決定のみですることはできず原則として農業委員会や知事の許可が必要となります。

フクナビ宅建独学の【いずみん】が農地法についてわかりやすく説明します!

宅建独学で受かった人| #農地とは を宅地建物取引士が解説!

はてな君

農地に該当するのは、田んぼと畑だよね?

いずみん

この農地法が適用となり、制限を受けるのは田んぼや畑の他に、放牧地も対象となるんだよ。

農地法の適用対象
  1. 田んぼ・畑
  2. 放牧地
田んぼ・畑
牧場・放牧地

宅建独学勉強| #農地の定義 を解説!

はてな君

農地とされるのって
登記されていることでの判断だよね?

いずみん

ここは登記でないということに注意が必要なんだよ!

農地の定義

農地とされるのは
登記簿記載の地目ではなく【現況(見た目・実際の様子)】で適用されるか決まる。

農地は現況で決まる

宅建独学| #農地法の処分 とはを合格者が解説!

はてな君

この農地法が適用される場面てどんな時?

いずみん

農地の処分をすることをいうんだよ。
これには3種類あるんだよ。

農地の処分とは
  1. 権利移動(農地法3条)
    • 農地の売買等(買主等が農地として利用)。所有権移転の他に、地上権・永小作権・賃借権の移転・設定も含む。※抵当権の設定は含まない
  2. 転用(農地法4条)
    • 所有する農地を、農地以外に用いること。(農地をつぶして住宅を建てる等)
  3. 転用目的権利移動(農地法5条)
    • 転用目的で、農地を売却(農地を買った不動産業者がマンションを建てる等)
権利移動

いずみん

権利移動なので売買・交換などの有償・無償問わず農地法3条が適用されるよ。

農地の転用

いずみん

所有する農地を潰して住宅を建てるイメージだね。

農地の転用目的権利移動

いずみん

不動産業者などがマンション建設予定として農地を購入する場合などがこれに当たるよ!

宅建独学| #農地の権利移動などの要件 を徹底解説!

はてな君

この農地の権利移動等の時に、なにが必要になるの?

いずみん

農地法3条と4条5条で異なるよ。

権利移動等の要件
  1. 権利移動(農地法3条)農業委員会の許可
  2. 転用(農地法4条・5条) →知事等(大臣が指定する市町村の区域内では指定市町村長)の許可
農地法3条の権利移動

いずみん

競売の場合も、使用者がかわるので許可が必要だよ。
農地所有適格法人の要件を満たさない株式会社農地を借りることはできるけど、所有することはできないことに注意だよ!

農地法4条5条の転用

宅建独学| #農地の権利移動などを無許可でした場合 を徹底解説!

はてな君

農地の権利移動を、もし無許可でしたらどうなるの?

いずみん

無許可でなんていないよね。
3条移転・4条5条移転と効果がことなるよ!

無許可での権利移動等
  1. 農地法3条を無許可 → 契約無効
  2. 農地法4条を無許可 → 工事停止命令・現状回復命令
  3. 農地法5条を無許可 → 契約無効となり、その上工事停止命令・現状回復命令
農地法3条を無許可で行うと契約無効
農地法4条を無許可で行うと工事中止命令と原状回復命令
農地法5条を無許可で行うと契約無効・工事中止命令・原状回復命令

宅建独学| #農業委員会・知事等の許可が不要の場合 を徹底解説!

はてな君

どんな時でも許可って必要になるの?

いずみん

農地法の許可が不要な場合もあるよ。ここも、権利移動と転用で異なるからね。
イメージとして、相続や国などが絡むときは許可が不要になる感じだよ。

許可不要な場合
  1. 農地法3条許可が不要な場合
    • 相続・遺産分割(農業委員会に届出は必要)
    • 国・都道府県が取得する場合と、土地収用法により収用される場合(届出も不要)
  2. 農地法4条5条許可が不要な場合
    • 市街化調整区域内の農地・放牧地は農業委員会に届出すれば許可不要
    • 国・都道府県等が道路・農業用用排水施設等の為に取得する場合、土地収用法により収用される場合(届出も不要)

※1農家が2アール未満の農地を農業用施設の為に転用する場合は4条許可不要

※24条5条に該当せず、国・都道府県等が転用もしくは転用目的権利移動で、国・都道府県等と知事等との協議が成立されたら、4条5条の許可があったものとみなされる。

農地を相続・遺産分割で権利移動した場合は許可は不要だが、届け出が必要

いずみみん

農業委員会が相続に口出すことはできないから
許可ではなく届出でお知らせすればいいんだよ。

農地法4条5条の場合は許可不要・届け出必要

いずみん

市街化調整区域内は、そもそも規制があるから
届出でお知らせで大丈夫。
国や都道府県が・収用などでも不正な転用をする恐れもないから届出でOK!
みたいなイメージで抑えようね。

宅建独学| #農地・採草放牧地の賃貸借 を徹底解説!

はてな君

農地を借りることもできるのかな?

いずみん

農地・採草放牧地の賃貸借も可能だよ!
権利関係でも学んだ、存続期間と対抗要件をおさえよう!

農地・採草放牧地の賃貸借
  1. 農地・採草放牧地を貸したり借りたりすると、使用者が異なることになるので農業委員会の許可は必要
  2. 賃貸借の存続期間は50年が限度(民法と同じ)
  3. 対抗要件は引渡(農業委員会の許可があるので、引渡がされていれば登記は不要)
農地・牧草地の賃貸借には許可が必要
賃貸借の存続期間阿は50年。対抗要件は引き渡し

いずみん

農地を守るための農地法。
使用者が変えるためには原則許可が必要。
抵当権の設定は使用者は変わらないから許可も届出も不要。このポイントはおさえてね!