はてな君

建蔽率ってきいたことある。
土地の中に建物をたててもいい範囲のことだよね。

いずみん

そうだよ、その範囲が地域によって異なるんだ。

「容積率」と「建蔽率」は、どちらも土地に建物を建てる際に、その建物の大きさや高さを制限するためのルールです。
よく混同されることもありますが、それぞれが意味するものが異なります。

建物の「平面的な」広さを制限するルール敷地面積に対する建築面積(建物の基礎の面積)の割合イメージ
: 土地の中に家がどれくらいの割合で建てられるかです。

建物の「立体的な」大きさを制限するルール敷地面積に対する延べ床面積(建物全体の床面積の合計)の割合イメージ
: 土地の上にどれだけの量の建物が建てられるかです。

今回はフクナビ宅建独学の【いずみん】が、建蔽率・容積率について暗記しやすいようにわかりやすく説明します。

宅建独学で受かった人| #建蔽率 フクナビ宅建独学が解説!

はてな君

建物を建てて良い範囲だよね?

いずみん

そうそう!
土地の大きさ丸ごとに、建物が建てられるわけではないんだよ。
イラストでイメージしようね

建蔽率

土地の広さに対して、どのサイズの建物を建ててよいかということ(敷地面積に対する建築面積の割合)
※地域によって率が違う

自分の土地なのに
何でそんな比率なんてあるのさ

いずみん

みんなが建蔽率100%だと
火災の時の延焼のリスクなどもあるから
地域や建物の種類などによって
建蔽率は定められているんだよ

宅建独学勉強| #建蔽率の最高限度とは?フクナビ宅建独学ブログが解説!

はてな君

建蔽率の具体的な数字があるということ?

いずみん

そうだよ。
でも具体的なここの数字は無理に暗記しなくても大丈夫!
ポイントだけを抑えよう!

いずみん

商業地域の8/10は覚えておこう!

宅建独学勉強| #建蔽率の緩和をフクナビ宅建独学ブログが解説!

はてな君

建蔽率の緩和?

いずみん

先に勉強したのは建蔽率の原則の規定なんだ
緩和は例外規定
一定の場合、建蔽率が緩和されるんだよ

例外1特定行政庁が指定する角地の場合
  • 特定行政庁が指定する角地の場合、建蔽率が+1/10緩和される

※特定行政庁が指定していない場合は適用なし

例外2防火地域・準防火地域の場合

1.2のいずれかを満たせば+1/10

  1. 建蔽率の最高限度が8/10とされている地域で、かつ防火地域内にある防火建物等
  2. 準防火地域内にある建築物で、耐火建築物等又準耐火建築物等
  3. 建蔽率の最高限度が8/10とされている地域防火区域内にある耐火建物は建蔽率の制限はなし
    (つまり建蔽率は100%)

宅建独学勉強| #建蔽率の適用除外をフクナビ宅建独学ブログが解説!

はてな君

建蔽率の適用除外?

いずみん

建蔽率が適用されず
100%建てられる建物もあるんだ

建蔽率の適用除外の建物
  1. 公衆便所・交番・公共用歩廊(アーケード)等
  2. 公園・河川・道路等の建物で安全等に問題がないと特定行政庁が許可した場

建独学で受かった人| #容積率 フクナビ宅建独学が解説!

はてな君

今度は容積率?

いずみん

建蔽率・容積率とも土地に対しての建物の制限をすることとしては同じだけど
制限される内容が異なるんだよ。

容積率と建蔽率の違い
  • 建蔽率 … 【平面的な広さ】を制限(敷地面積に対する建築面積)
  • 容積率 … 【立体的な大きさ】を制限する(敷地面積に対する延床面積)

宅建独学勉強| #容積率の最高限度とはをフクナビ宅建独学ブログが解説!

いずみん

建蔽率同様、ここも無理に暗記しなくても大丈夫!
念のため表にしておくね

宅建独学勉強| #容積率の適用除外をフクナビ宅建独学ブログが解説!

はてな君

容積率にも、適用除外はあるの?

いずみん

うん!容積率にも
適用除外はあるんだよ

容積率の適用除外
  1. エレベーターの昇降路(シャフト)の部分
  2. 共同住宅や老人ホーム等の廊下・階段部分
  3. 共同住宅や老人ホーム等の機械室、その他これに類する(給湯室部分等)で特定行政庁が認めるもの
  4. 住宅用は地下室は住宅用の地上部分との合計面積が1/3までは適用除外。老人ホームの地下室も老人ホームの地上部分との合計面積の1/3までは適用除外

いずみん

建蔽率と容積率は用途地域を意識しながら
大きく建てられる理由なども抑えるといいよ!

やはり、イラストのイメージで
絶対暗記というよりも
理解していこうね