はてな君
地区計画?ここも都市計画の中のこと?
いずみん
地区計画は、都市計画を前提にある一定のまとまりを持った「地区」を対象とした細かな規定だよ
地区計画とは、既存の都市計画を前提に、ある一定のまとまりをもったその区域の特性にふさわしい街づくりです。
地区計画を定める地域など、しっかり学んでいきましょう。
都市施設は、文字通り都市に置く施設。
どの地域に何を定めるのか・定めるにあたってのルールは何かを学んでいきます。
今回はいずみんが、地区計画・都市施設等を分かりやすく説明します!
宅建独学で受かった人が|【地区計画の立ち位置】を宅地建物取引士が解説!!
はてな君
前回までと同じ?
いずみん
そうだね。都市計画の全体と、今回勉強する箇所を再度確認だよ。
宅建独学勉強|【地区計画の対象地域】を解説!
はてな君
地区計画って細かいことだよね?
いずみん
そうだね。
地域の特性を生かした細かなルールだね。
市町村などの範囲で定める
規制というより、地域性を生かした街づくりだよ
- 用途地域が定められている区域
- 都市計画区域外及び準都市計画区域では定めることができない
宅建独学勉強|【地区計画の具体例】を解説!
はてな君
地区計画ってどんな内容なの?
いずみん
地区の特性をいかしたものだから
たくさんあるけど
いくつかあげるね
- 地区内の行き詰まりを解消・公園や緑地を設けたい・道幅を広げたい
- 地区内の建物の高さに統一感をもたせたい
宅建独学勉強|【地区整備計画とは】を解説!
はてな君
地区整備計画。整備?
いずみん
まさしく地区の細かな整備の計画だね
- 公園をつくる(or整備する)
- 道路を整備する
宅建独学勉強|【再開発等促進区】を解説!
はてな君
再開発促進?
いずみん
都心部での高層化のプロジェクトだね
都心部の、土地の合理的・健全な高度利用と、都市機能の増進を図るために、一体かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備をすべき区域
宅建独学勉強|【開発整備促進区】を解説!
はてな君
また開発?混乱しそう…
いずみん
再開発等促進区は、都市部の土地利用転換プロジェクトという再開発
開発整備促進区は、要件が必要になるんだよ
開発整備促進区の対象地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 工業地域
- 用途地域が定められていない地域(市街化調整区域を除く)
はてな君
なんでこれらの地域なの?
いずみん
これらの地域には建築基準法で大規模な建物の建設は、原則禁止だからなんだ
はてな君
どういうこと?
いずみん
開発整備促進区の対象区域は、もともと大規模建築物の建築は禁止されたいるけど、
これらの地域に本当に必要と判断された場合
一定の手続きを経て、大規模建築物も建設可能にする制度なんだよ
宅建独学勉強|【地区計画の届出】を解説!
はてな君
やっぱり届出っているんだね
いずみん
届出は大事だよ。
いつまでにしなければならないのか等
おさえようね
届出が必要となる地区計画 | ・地区整備計画が定められている区域 ・再開発等促進区 ・開発整備促進区 |
これらの区域内で何を行った場合に必要か | ・土地の区画形質の変更 ・建築物の建築 ・工作物の建築 |
いつまでに届け出るのか | 工事の着手の30日前までに |
届出先 | 市町村長 |
宅建独学勉強|【都市施設】を解説!
はてな君
都市施設ってどんなものがあるの?
いずみん
都市施設は、良好な生活を維持するために必要な施設。
試験でよく問われる3つのパターンを見ていこう!
- 道路・公園・下水道
- 義務教育施設
- その他(社会福祉施設等)
宅建独学勉強|【都市施設の設置】を解説!
はてな君
この都市施設の設置する場所って決まっているの?
いずみん
はてな君その通り!都市施設の設置には、ルールがあるんだよ
定めることが必須なのか任意なのかを抑えてね
- 市街化区域と非線引き区域には、1の施設【道路・公園・下水道】を定めなければならない
- 住居系用途地域(第一種低層住居専用地域等の住居がつく用途地域) には、【義務教育施設】を定めなければならない
- 都市計画区域外(準都市計画区域外と両区域外)は、都市施設を定めることができる
いずみん
設置が必須・任意もそれぞれ理由もあるよね
それを合わせて理解すると
無理な暗記にならないよ