
はてな君
なんだろう、この漢字の羅列…

いずみん
一般消費者、つまりお客さんを守る法律だよ
景品表示も不当表示も文字でなんとなくわかりますね。
そうです!一般消費者を守るために、法外な景品を付けたり、不当な表示をすることを禁じる法律です
5問免除科目なので、免除される受験生はスルー、又は気分転換にいずみんのイラストでイメージを楽しむくらいな気持ちで寄って行ってください。
難しい理屈はないので、常識でも解けるところですが
暗記すべき数値のところでひっかけてくることもあるので
是非いずみんと学んでください!
宅建問題|独学で法律が始めての方向けに【誰のための法律?】徹底解説!

いずみん
景品表示法は
このイラストのイメージ一択!
消費者が誤解や不利益を被ることを防ぎ、公正な競争環境を維持することを目的としている

宅建独学勉強| #不当景品類・不当表示防止法(景表法)とは フクナビ宅建が解説!

はてな君
消費者保護っていいね

いずみん
そうだね
では、景表法がどんなものがみていこう
- 不当な表示の禁止:実際よりも著しく優良に見せかけたり、有利であるかのように装う表示を禁止している
- 大な景品類の提供の制限:過大な景品類の提供は、消費者の判断を誤らせる可能性があるため、制限されている

宅建独学勉強| #表示とは フクナビ宅建が解説!

いずみん
『表示』とは
どんなことをいうのか
イメージしよう
顧客を誘引するために、不動産の内容などを表示すること
ex TVCM・web広告・チラシ

宅建独学勉強| #予告広告とは フクナビ宅建が解説!

はてな君
広告の予告?

いずみん
分譲宅地や分譲住宅も
販売開始前から広告を出す場合に
制限があるんだよ
販売数が2以上ある分譲宅地・分譲住宅などで、まだ販売時期や販売価格が決まっていないため、取引ができない場合でも、一定の媒体等で取引開始時期を表示して広告すること

宅建独学勉強| #広告開始時の制限とは フクナビ宅建が解説!

はてな君
広告開始時の制限て
前にやった?

いずみん
そうだよはてな君
宅建業法でも学んだところだよ!
知識を線でつながるように
復習しても良いかもね
リンクを貼っておくね
宅建業者は、宅地の造成や建物の建築工事が完了する前は、原則として、その工事に係る宅地や建物の内容、取引条件、その他の取引に関する広告表示をしてはならない

宅建独学勉強| #特定事項の明示義務とは フクナビ宅建が解説!

はてな君
明示義務ってたくさんありどうだね

いずみん
確かに項目は多いね
でも難しいことはないから
イラストのイメージで十分だよ
- 市街化調整区域に所在する土地の広告表示については「市街化調整区域(宅地造成や建物の建築不可)」を明示。新聞折込やチラシについては16ポイント以上の文字で明示すること
- 土地が建築基準法42条2項に規定する道路に2m以上接していない場合「建築不可or再築不可」の表示
- 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状の部分の面積がおおむね30%以上を占める時は、路地状部分を含む旨及びその割合または面積を明示すること
- 私道負担部分を含む土地については私道負担部分の面積を表示すること
- セットバックを要する部分を含む土地は、その旨を表示し、セットバック部分の面積が10%を超える場合は合わせて面積も明示すること
- 道路法18条第1項の規定により道路区域が決定、又は都市計画法第20条1項の告知が行われた都市計画施設の区域にかかる土地についてはその旨
- 土地が擁壁に囲われていない崖の上や下にある場合はその旨。又その土地に買建築や再建築に制限がある場合はその旨
- 土地の取引において、土地上に古家・廃屋がある場合はその旨
- 土地の一部又は全部が、高圧電線路下にあるときはその旨と面積。この場合で建物その他の工作物に制限があればその旨も併せて表示
- 土地の有効利用が著しい不整形画地、区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の場合はその旨を明示
- 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が土地面積のおおむね30%以上を占める場合(マンション及び別荘等含)傾斜地を含む旨および傾斜地の割合、または面積を明示する。ただし、傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かに関わらず、傾斜地を含むことによってその土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く)はその旨、および傾斜地の割合、または面積を明示すること。
- 建築工事着手後に、その工事を相当期間中断していた新築住宅又は分譲マンションについては、工事着手した時期及び中断した期間









いずみん
土地を買ってから
こんなはずではなかった等の無いように
明示しておかなければいけないことばかりだね
難しく構えず
イラストのイメージで抑えていこうね
宅建独学勉強| #二重価格の禁止 フクナビ宅建が解説!

はてな君
二重価格!なんか響きがよくないな

いずみん
これも消費者保護のために必要なことだね
割引された物件に適用されることだよ
実際に販売する価格(実売価格)に、これよりも高い価格(比較対照価格)を併記して、実売価格に比較対照価格を付すなどの表示は消費者を誤認させる恐れがあるため原則禁止
以下の全てに該当し資料等で客観的に明らかにする場合はこれに当たらない
- 過去の販売価格の公表日及び値下げの日を表示
- 値下げの2か月以上前に公表された価格で、かつ値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること
- 一定の場合を除き、土地・建物の表示である
- 値下げの日から6月以内に表示するものである
- 過去の公表日から二重価格表示まで、物件の価値に同一性があること

宅建独学勉強| #おとり広告の禁止 フクナビ宅建が解説!

はてな君
おとりって良くないよね

いずみん
これも消費者が誤認しそうだからね
- 架空の物件
- 物件は存在するが取引対象ではない
- 取引対象ではない物件

宅建独学勉強| #景品表示法違反の場合 フクナビ宅建が解説!

はてな君
違反したら何かあるよね

いずみん
そうだね
違反したら行政から怒られちゃうね
違反がされた場合は、内閣総理大臣は(権限は内閣総理大臣だが、実際に命令を出すのは消費者庁長官)
事業者に対して措置命令を出すことができる。
この違反は再発防止のため、違反行為がなくなった後でも出すことができる


いずみん
景表法は
消費者保護の観点からというイメージでいけば
難しくない単元
イラストのイメージで頭を整理していこうね!