はてな君

公示価格?価格を公示するってこと?

いずみん

はてな君そうだよ!
地価の高騰を防ぐために基準が定められているんだよ

不動産取引では、原則として土地の売買価格は自由です。しかし、個々の土地の状況は様々で、正確な価格を判断するのは容易ではありません。また、公共事業などで土地を取得する際、適切な補償額を算定するためにも、ある程度の基準が必要となります。

これが公示価格となります。
今回はいずみんが【公示価格】を分かりやすく説明!

宅建問題|独学で法律が始めての方向けに【地価公示法】を徹底解説!

はてな君

地価公示法って法律なんだね

いずみん

そうだよ!
この地価公示法の目的から学んでいこう

地価公示法の目的

土地の取引を円滑に進め、かつ公正な価格形成に寄与することを目的とした法律

  1. 一般の土地取引における価格の指標
  2. 公共事業用地の取得価格の算定基準

宅建独学勉強| #地価公示のプロセスを フクナビ宅建が解説!

いずみん

では地価公示価格の手続きを見ていこう!
4つの手続きが必要となるよ

地価公示のプロセス
  1. 標準地の選定→国土交通大臣が公示区域を定め、そこから土地鑑定委員会が標準地を選定する
    • 標準地は自然的および社会的条件から見て、類似の利用価値を有すると認められる地域において土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定しなければならない。
  2. 正常価格の(公示価格)の決定
    • 土地鑑定委員会は2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価の依頼をする
    • 依頼を受けた不動産鑑定士は近傍類地の取引価格・近傍類地の地代・同等の効用を有する造成費用を勘案しなければならない
    • 上記の評価を参考に土地鑑定委員会が正常価格を決定する
  3. 官報に公示
    • 土地鑑定委員会は毎年1回、正常価格(公示価格)を公示する。
    • 公示事項…基準日(1月1日)、標準地の1㎡当たりの価格、周辺の土地の利用状況※周辺の土地の価格は表示しない
  4. 市町村長に送付

いずみん

公示区域を定めるのは【国土交通大臣】
標準地を定めるのは【土地鑑定委員会】だよ

ひっかけ問題になりそうなところだから
注意だね!

いずみん

ここまでが、公示価格の決定だよ
次に、決定した公示価格を知らせる手続きなんだよ

いずみん

公示される内容はほかにもあるけど
宅建試験的には
この2つを抑えておけば大丈夫だよ!

宅建独学勉強| #公示価格の効力を フクナビ宅建が解説!

はてな君

公示価格って強制力あるよね?

いずみん

公示価格には強制力まではないんだよ

公示価格の効力
  1. 一般の土地取引の場合、公示価格指標として取引するよう努めなければならない(努力義務)
  2. 公示価格を基準としなければならない場合(強制力がある場合)
    • 不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常価格を求める場合
    • 土地収用法による補償金を算定する場合
    • 公共事業に供する土地の取得価額を算定する場合

いずみん

公示価格の効力が強制されるのは
公共にかかわるような取引の場合のみ!