はてな君
建築基準法って建物に関する法律?
いすみん
そうだよ
建築物の安全の確保で、人々の生命・健康・財産の保護と、公共の福祉増進のためにあるんだよ。
建築物を建てる際に、その敷地や構造・設備・用途などに関していて一定の基準を定めているのが
建築基準法です。建築物が壊れやすかったりしたら、住んでいられないですよね。
こういったことの無いように、基準を定め、建築物の安全を確保することで、人々の生命・健康・財産の保護と公共の福祉の増進が目的の法律が建築基準法です。
今回はフクナビ宅建独学のいずみんが、建築基準法を始める前によく出てくる用語を中心に、分かりやすく説明します!
宅建独学| #建築基準法の全体像 を徹底解説!
はてな君
全体像があるとわかりやすいです。
いずみん
そうだよね!まずは建築基準法の全体を見てから、各項目を掘り下げていこう!
- 建築確認 … 違法建築にならないように、建築物を建てる際、その工事前に法令等に適合しているか確認する
- 集団規定 … 建築物そのものの安全性を確保する規定ー全国で適用
- 単体規定 … 都市計画において、周囲の環境と調和し、健全な街を作るための規定ー都市計画区域・準都市計画区域のみで適用
- 建築協定 … 地域の住民や土地の所有者等によって締結される
宅建独学で受かった人| #集団規定と単体規定 宅地建物取引士が解説!
はてな君
集団規定と単体規定とは?
いずみん
適用される区域が、どの範囲かを定めているんだよ。それが、建築基準法の用語である集団規定と単体規定なんだ。
- 集団規定 → 両区域内(都市計画区域内と準都市計画区域内)だけに適用される規定
- 単体規定 → 建築物が、満たすべき条件で、全国に適用される規定
宅建独学勉強| #建築物について をフクナビ宅建が解説!
はてな君
建物の適用にはどんなものがあるの?
いすみん
そうだね、建築物は新築はもちろん、改築なども建築基準法の対象になるよ。
建築基準法の建物の定義についてみていこう
- 新築 … 新たに建物を建てる
- 増築 … 建物にさらに新たに建て加えること
- 改築 … 建物の構造部分の一部又は全部を取り壊して新しいものを建てること
- 移転 … 建物を同じ敷地内に移動すること
いずみん
①から④のどれをみても
建物の安全を考えたら
しっかりチェックしないといけないよね
大規模修繕と大規模模様替えを徹底解説! #フクナビ宅建独学
はてな君
大規模修繕とかも、建築基準法の対象なの?
いずみん
大規模な修繕などは、建物の構造にも影響してくるから、建築基準法の建築確認が必要になるよ
安全にが大事だからね
- 大規模の修繕 … 建物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
- 台規模の模様替え … 建物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替え
いずみん
この建物の主要部分にかかるところの過半を
修繕・模様替えするから
大規模な改装となり、建築確認が必要になるんだ
フクナビ宅建独学ブログが解説!建築面積と延面積 とは?
はてな君
建築面積と延面積?面積だよね?
いずみん
建物を上から見たときの面積が建築面積で
各階の床面積を合計したものが述面積なんだよ
- 建築面積 … 建物を真上から見た時の面積
- 延面積 … 建物の各階の床面積を合計した面積
いずみん
階層が多ければ
その分床面積が多くなるから
延べ面積も多くなるということだね
フクナビ宅建独学ブログが解説!建築物高さとは?
はてな君
建物の高さって、地面から屋根の高さのこと?
いずみん
はてな君、全体の高さはそうだね
もう一つの高さもあるんだよ
- 高さ … 建築物の高さ。建築部分の地盤面から最高部分までの高さ
- 軒高 … 地盤面から建築物の軒の構造材を支える上部までの高さ
#特定行政庁と建築主事 とは?フクナビ宅建独学ブログが解説!
はてな君
特定行政庁?建築主事
いずみん
建築確認の細かい業務を行う建築主事と
そのトップとのことだよ
- 建築主事 … 人口25万人以上の市では、建築確認を行う建築主事を置かなければならない。
- 人口25万人以下の場合は、建築主事の設置は任意。
- この建築主事のトップが特定行政庁
- 特定行政庁 … 建築主事を設置している場合は市町村長
- 建築主事を設置していない場合(任意なので設置していない等)は都道府県知事
いずみん
人口25万人以上、つまり大きな都市では
建築主事の設置が義務付けられているということだね
#建築基準法の適用除外 とは?フクナビ宅建独学ブログが解説!
はてな君
建物なのに適用除外なこともあるの?
いずみん
建築基準法は昔からある重要文化財などは適用されないよ。
建築基準法の第3条でのより、国宝・重要文化財・重要有形民俗民族文化財等に指定された建築物は適用除外
いずみん
観光地にあるような【歴史的建造物】などは
建築基準法の適用除外
文化遺産には
建築基準法は適用されないんだね